質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第九四号

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」による就任挨拶が文民条項に反することに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年五月一日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」による就任挨拶が文民条項に反することに関する質問主意書

 政府は、「参議院議員小西洋之君提出佐藤外務副大臣の自衛隊員の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が憲法違反等であることに関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九五第四七号 平成二十九年十二月十九日)において、佐藤外務副大臣による「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」との就任挨拶について「本年十二月五日の参議院外交防衛委員会における佐藤外務副大臣の発言は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)に基づく服務の宣誓として行ったものではなく、外務副大臣としてその職務を全うするという佐藤外務副大臣の基本的な姿勢を述べたものである」としているが、外務副大臣である佐藤氏が自衛隊法に基づく服務の宣誓を行う立場にないことは当然のことであり、憲法第六十六条第二項の文民条項の趣旨は国政が武断政治に陥ることを防ぐためとされているところ、自衛隊指揮官の経歴を有する佐藤外務副大臣が武人である自衛隊員の「服務の本旨」の内容をもって外務副大臣の職務の基本的姿勢とすること自体が、まさに文民条項の趣旨に反し国政を武断政治に陥らせていることになるのではないか。

  右質問する。