質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第八六号

介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年四月二十七日

相原 久美子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する再質問主意書

 平成三十年三月二十九日付けで提出した「介護保険の訪問介護の「生活援助」に係る運営基準の改定に関する質問主意書」(第百九十六回国会質問第五一号)に対する答弁(内閣参質一九六第五一号。以下「答弁書」という。)の内容について、次のとおり再質問する。

一 「ケアプランの事前届出」について

1 ケアプランは、被保険者自身やその家族等、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員以外の者が作成することもある。答弁書では明確に示されていないが、新基準省令第十三条第十八号の二の規定からすると、「ケアプランの事前届出」の対象となるのは介護支援専門員が作成するケアプランであり、介護支援専門員以外の者が作成するケアプランについては対象とはならないという理解でよいか。
2 答弁書の「一の1について」によれば「ケアプランの事前届出」は、事前届出の対象となるケアプランについて、市町村が地域ケア会議等において検証を行い、必要に応じて、ケアプランの内容の是正を促すことを目的としているとのことであるが、「是正を促す」という市町村の行為は、何らかの法的根拠に基づく行政処分として行われるものであるのか、それとも行政指導として行われるものであるのか、明確に示されたい。
3 答弁書の「一の4について」では、「ケアプランの事前届出」が、市町村の条例に基づく義務であり、指定居宅介護支援事業所に置かれる介護支援専門員が当該義務に違反した場合には介護保険法第八十三条の二又は第八十四条の規定により、指定居宅介護支援事業者に対する勧告、命令又は指定の取消し等を行うことができるとしている。
 しかし、指定居宅介護支援事業者と介護支援専門員は別人格である。介護支援専門員個人の義務違反について、指定居宅介護支援事業者に対する勧告、命令又は指定の取消し等を行うことができるとする法的な理論構成・根拠を示されたい。

二 「ケアプランの内容の是正」について

1 市町村がケアプランの内容の是正を促す場合、是正案を市町村が示すことが予定されているという理解でよいか。
2 市町村がケアプランの内容の是正を促したにもかかわらず、是正がなされない場合の対応としてはどのようなことが予定されているのか。

  右質問する。