質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第五七号

女性活躍推進法に基づく男女間の賃金格差の情報公表に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年四月二日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   女性活躍推進法に基づく男女間の賃金格差の情報公表に関する質問主意書

 私は昨年、参議院国民生活・経済に関する調査会長としてアイスランドを訪問し、男女格差解消を担当するヴィグルンドソン社会公正大臣に面会した。その際、アイスランドでは、二十五人以上を雇用する企業等に男女平等の賃金を支払っていることを証明する義務を課す法律ができたと聞いた。また、英国でも昨年、男女賃金格差の情報公開規則が制定されたところである。
 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下「女性活躍推進法」という。)は、一定数以上の労働者を雇用する企業に女性の職業生活における活躍に関する情報を公表する義務を課しているが、公表する情報の項目を定める省令では、男女間の賃金格差の状況は項目に含まれていない。女性活躍推進法は施行後三年を経過した場合に見直すこととされており、見直しの年に当たる来年には、日本でも男女間の賃金格差の状況に関する情報を公表対象に加えるよう必要な措置を講ずるべきではないか。

  右質問する。