質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第四五号

独立機関としての会計検査院に対する国民の信頼失墜に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月十九日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   独立機関としての会計検査院に対する国民の信頼失墜に関する質問主意書

一 会計検査院は、今般のいわゆる森友文書問題において、財務省が作成した決裁文書に複数のバージョンがあることを、遅くとも昨年五月の時点で把握していたにもかかわらず、財務省の言い訳を鵜呑みにして、国民が会計検査院に期待する十分な検査を行ってこなかった結果、財務省の隠蔽工作に加担してしまったと言えるのではないかと考えるが、これに対する会計検査院の見解について、政府の把握するところを明らかにされたい。

二 今般の検査に際し国土交通省から提出されたものがドラフトである旨を財務省は会計検査院に説明したとのことだが、それは事実か明らかにされたい。また、財務省はどのような意図でそのような説明をしたのか明らかにされたい。さらに、決裁文書として番号や押印などが同一でかつ書式が整っている提出書類が「ドラフト」であることは常識的に考えてありえないと考えるが、「ドラフト」とはどのような意味であると会計検査院は理解したのか、政府の把握するところを明らかにされたい。あわせて、会計検査に際し今般の検査と同じ意味の「ドラフト」を提出した例はあるのか明らかにされたい。

三 今般のいわゆる森友文書問題における、前記一及び二のような会計検査院の対応は、果たして独立機関としての会計検査院の矜持、倫理、責務に照らして適切だったのか、これに関する会計検査院の見解について政府の把握するところを明らかにされたい。

四 会計検査院は、この案件が特例承認の決裁として行われた当該年度の通常の会計検査において、国民の期待する責務をきちんと果たしてこなかったのではないかと考えるが、これに対する会計検査院の見解について政府の把握するところを明らかにされたい。

五 今般のいわゆる森友文書問題における、前記一及び二のような会計検査院の不作為により、長年にわたり先人が築き上げてきた会計検査院に対する国民の信頼は地に墜ちたとの誹りを免れないと考えるが、これに対する会計検査院の見解について政府の把握するところを明らかにされたい。

六 今回明らかになった財務省による決裁文書改ざんを受けて、会計検査院は、本院からの再要請を待たずして、自主的に検査をやり直しすべきではないかと考えるが、これに対する会計検査院の見解について政府の把握するところを明らかにされたい。

  右質問する。