質問主意書

第196回国会(常会)

質問主意書


質問第四三号

国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配布資料の開示に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成三十年三月十九日

田村 智子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等の作成・公開と配布資料の開示に関する質問主意書

 昨年の特別会において私が提出した「国家戦略特区ワーキンググループの議事要旨等及び資料の公表に関する質問主意書」(第百九十五回国会質問第三四号)に対する答弁(内閣参質一九五第三四号。以下「前回答弁書」という。)と、同質問主意書の提出前に内閣府が私に提出した資料との間で内容に大きな違いがあり、質す必要があるため、以下質問する。

一 二〇一七年十一月十七日、内閣府地方創生推進事務局の担当者から、「170920資料要求について(回答)」という表題のメールが当事務所に届いた。同メールでは、国家戦略特区ワーキンググループのヒアリング(以下「ヒアリング」という。)の配布資料(以下「配布資料」という。)のうち「非公表と決定されている資料」の数を二百六十八件と回答し、「非公表と決定されている資料の件名とヒアリングの年月日と件名」を一覧にした資料が提出された。一方、前回答弁書の「四の1について」及び「四の2について」においては「「配布資料を公表しない旨の決定が行われているもの」の数については、記録が残っておらず、お答えすることは困難である」としている。一方では「非公表と決定されている資料」の数を明記し、もう一方ではその数の「記録が残っておらず、お答えすることは困難である」としており、両者は真っ向から食い違っている。
 前記の私に提出された資料の内容と、前回答弁書における、記録が残っていない旨の答弁とでは、どちらが正しいのか明らかにされたい。また、なぜ両者にこのような食い違いが生じたのか、経過と理由を明らかにされたい。

二 政府はこれまで、配布資料について、座長の判断で非公表と決定したものについて非公表としているとの説明をしているが、前回答弁書でいうように非公表と決定した記録が残っていないのであれば、どういう根拠に基づいて非公表としているのか。
 また、前記一の「非公表と決定されている資料」二百六十八件について、本質問主意書提出日現在で非公表となっている件数と、配布資料ごとのヒアリングの①開催日、②件名、③本質問主意書提出日現在での公表の有無、④座長が非公表と決定した記録が残っているものについてはその決定の日時、⑤座長が非公表と決定した記録が残っておらず現に非公表とされている場合は非公表としている根拠をそれぞれ明らかにされたい。

三 配布資料のうち非公表と決定したものについて、非公表と決定した事実さえ確認できないのに「非公表として決定している」として非公表にし続けるのであれば、原則公表という政府が自ら決定したルールすら守っていないと言われても仕方がない。現段階で非公表と決定した事実が確認できない配布資料については全て公表すべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

四 1 前回答弁書の閣議決定以降に議事要旨、議事概要または議事録(以下「議事要旨等」という。)が公表されたヒアリングについて、その件数と、件名及び開催日時をそれぞれ明らかにされたい。

2 前回答弁書の閣議決定以降に配布資料が公表されたヒアリングについて、その件数と、件名及び開催日時をそれぞれ明らかにされたい。

五 1 議事要旨等が非公表と決定されたヒアリングのうち、議事要旨等が作成済みのものについて、件数と、件名及び開催日時をそれぞれ明らかにされたい。

2 議事要旨等が非公表と決定されたヒアリングのうち、議事要旨等がまだ作成されていないものについて、件数と、①件名、②開催日時、③議事録音のデータを廃棄したか否か、④速記録または議事録音の反訳の成果物(以下「速記録等」という。)を廃棄したか否かをそれぞれ明らかにされたい。

六 議事要旨等が非公表と決定されていないが現に非公表となっているヒアリングについて、①件数、②議事録音のデータを廃棄したものの件数、③速記録等を廃棄したものの件数をそれぞれ明らかにされたい。

七 二〇一五年六月五日に行われたワーキンググループの、獣医学部の新設にかかる愛媛県と今治市からのヒアリングでは、提案者ではない加計学園関係者が参加し、発言していることが明らかになっているが、議事要旨等では提案者の発言ではなかったとして削除されている。このことが国会審議でも大きな論点となった。前記五及び六に関し、議事録音データ、速記録等を現に保有しているものについては、議事要旨等が出来上がったとしても、議事要旨等の後世における検証を可能にするため、議事録音データや速記録等は廃棄せず保存すべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。

  右質問する。