第196回国会(常会)
質問第一三号 賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成三十年二月九日 真山 勇一
参議院議長 伊達 忠一 殿 賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問主意書 政府における賭博及びギャンブル等の定義及び認識について、以下、質問する。 一 刑法上の賭博及び政府において検討中のギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」の定義をそれぞれ説明されたい。 二 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「風営法」という。)の規制の対象となるぱちんこ等の営業では、景品として一定の財物を提供することが一般的である。このような営業には、刑法上の賭博にあたる要素はないか。 三 風営法上の特定の「遊技」で景品として提供された財物を、その後、当該「遊技」の営業所から至近距離にある景品交換所において現金に換える方式(いわゆる「三店方式」)が事実上、確立している場合は、当該「遊技」は結果的に現金を賭けて行う賭博と何ら変わりないという指摘がある。政府はこの「三店方式」が確立したぱちんこを刑法上の賭博にあたると認識するか。賭博にはあたらないと認識するのであれば、その理由は何か。 四 平成二十九年三月三十一日のギャンブル等依存症対策推進関係閣僚会議において、国家公安委員会委員長が「警察としては(略)ぱちんこへの依存防止対策を更に進める必要があると認識」と発言した旨、議事要旨に記載がある。政府の認識においてはぱちんこもギャンブルのひとつか。ギャンブルのひとつではないと認識するのであれば、他のギャンブルとともに依存症防止対策を進める必要があるとされるぱちんこがギャンブルのひとつではないと認識する理由を説明されたい。 右質問する。 |