質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第三三号

内閣参質一九五第三三号
  平成二十九年十二月十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院副議長 郡司 彰 殿

参議院議員糸数慶子君提出沖縄県宜野座村城原区における米軍機による騒音、粉塵等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出沖縄県宜野座村城原区における米軍機による騒音、粉塵等に関する質問に対する答弁書

一から四までについて

 政府としては、これまでも、地元自治体等からの要請については、随時米側に伝え、これに対する配慮を求めてきたところである。日米間のやり取りの詳細について明らかにすることは、米国との関係もあり、差し控えたいが、平成二十九年十一月二十九日の沖縄県国頭郡宜野座村城原区からの要請についても、同年十二月一日に米軍に伝え、これに対する配慮を求めているところである。
 政府としては、米軍は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)の目的達成のため、平素から、キャンプ・ハンセンのヘリコプター着陸帯の使用を含め、必要な訓練等を行っているものと認識しているが、他方、米軍が、訓練等に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、引き続き、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてまいりたい。

五について

 沖縄防衛局において、キャンプ・ハンセンの着陸帯ファルコンから最も近い民家の屋外に設置した航空機騒音自動測定装置により測定を行っているところであるが、お尋ねの「直近の三年間で九十デシベル以上の騒音が発生した日時」については、データが膨大となることから網羅的にお答えすることは困難である。

六について

 航空機がキャンプ・ハンセンの着陸帯ファルコンに離着陸する際に粉じんが生じることについては、地元自治体等からの要請等により承知しており、米軍に対して、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れているところである。

七から九までについて

 憲法第二十五条の規定は、全ての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣明したものであり、直接国民に対して生活保障に関する具体的権利を認めたものではなく、具体的な権利としては、憲法の規定の趣旨を実現するための法的措置によって初めて与えられるものというべきであると解してきている。お尋ねの「米軍機の爆音及び米軍機が発生させる粉塵に日々曝される生活を強いられる状況」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、米軍が、訓練に当たり、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払うのは当然であると考えており、これまでも、安全面に最大限の配慮を求め、周辺住民に与える影響を最小限にとどめるよう申し入れてきたところであり、このような対応が、同条の規定の趣旨に反するものであるとは考えていない。