質問主意書

第195回国会(特別会)

答弁書


答弁書第五号

内閣参質一九五第五号
  平成二十九年十一月十日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出警察官及び警察行政職員の採用試験に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出警察官及び警察行政職員の採用試験に関する質問に対する答弁書

一から六まで及び十について

 お尋ねの「身辺調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、警察職員の任用については、任命権者において、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである。

七及び八について

 お尋ねの「身辺調査」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察職員の任用については、一から六まで及び十についてでお答えしたとおり、任命権者において、国家公務員法、地方公務員法その他の関係法令に基づき、警察職員に求められる能力や適性等を公正かつ厳格に判断して行っているものである。

九について

 お尋ねの「汚職防止等」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、警察においては、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第一号)に定められた警察職員が保持すべき職務に係る倫理及び警察職員の服務の基準が遵守されるよう、会議、研修等の機会を利用して同規則の趣旨、内容等の周知を図っている。

十一及び十二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項及び刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五条の規定の適用については、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。

十三について

 お尋ねについては、政府として把握していない。

十四について

 お尋ねの「学力試験や面接試験等の採用試験が公平かつ客観的に行われたかどうかを受験者が確認する手段」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。