質問主意書

第195回国会(特別会)

質問主意書


質問第四八号

佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が自衛隊員を侮辱するものであることに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年十二月八日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   佐藤外務副大臣の「服務の宣誓」を用いた就任挨拶が自衛隊員を侮辱するものであることに関する質問主意書

 佐藤正久外務副大臣は、本年十二月五日の参議院外交防衛委員会での就任の挨拶において「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託に応える決意であります。」と述べ、十二月七日の同委員会においてこの挨拶の内容について「外務副大臣として国民の負託に応え、その職務を全うするという私の基本的姿勢、これを述べたもの」と答弁している。
 これについて、以下質問する。

一 防衛出動により戦場で命懸けの戦闘任務に従事することがない佐藤外務副大臣が、自衛隊法の隊員の「服務の本旨」及び「服務の宣誓」の当該文言を外務副大臣の任務の基本的姿勢として表明することは、他のどの公務員も行っていない、この上なく重い服務を自衛隊員に課した自衛隊法や防衛省設置法の趣旨に反し、自衛隊員や防衛省を侮辱する許されない行為ではないか。

二 防衛大臣として、佐藤外務副大臣に発言の撤回を求め、内閣として外務副大臣を即刻罷免すべきではないか。

三 防衛大臣として、外務省など防衛省以外の省庁の職員が、国家公務員法第九十七条の服務の宣誓に加えて、その宣誓時や入省後の異動の際の新しい職場での着任時に、佐藤外務副大臣のように「事に臨んでは危険を顧みず、身をもって責務の完遂に務め、もって国民の負託にこたえる決意であります。」と述べることは、何の問題もないと考えているのか。こうした行為を許すことは、自衛隊法上の自衛隊員の「服務の本旨」の趣旨やそれによる「服務の宣誓」の行為の趣旨が、いわば陳腐化されてしまい、自衛隊員の名誉を毀損すると共に国民の自衛隊に対する信頼が毀損されてしまうのではないか。

  右質問する。