質問主意書

第194回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇号

内閣参質一九四第一〇号
  平成二十九年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出「解散は総理の専権事項です」との認識に関する質問に対する答弁書

一から四まで及び八について

 衆議院の解散は憲法第七条の規定により天皇の国事に関する行為とされているところ、実質的に衆議院の解散を決定する権限を有するのは、天皇の国事に関する行為について助言と承認を行う職務を有する内閣であると考えており、御指摘の菅内閣官房長官の発言も、このような認識の下で行われたものである。
 なお、特定の書籍における個別の記述について、答弁することは差し控えたい。

五について

 御指摘の「臨時国会召集要求書」を踏まえ、内閣として諸般の事情を勘案した上で、平成二十九年九月二十八日に国会の臨時会を召集したものである。

六について

 御指摘の「臨時会の冒頭」及び「憲政史上」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、憲法第五十三条による臨時会の召集の決定と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄である。

七について

 御指摘の「内閣が内閣改造を行った後」及び「憲政史上」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、憲法第六十八条の規定に基づくいわゆる内閣改造と憲法第七条による衆議院の解散とは別個の事柄である。