質問主意書

第194回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二号

内閣参質一九四第二号
  平成二十九年十月六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による核・ミサイル問題と政府の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出北朝鮮による核・ミサイル問題と政府の対応に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の弾道ミサイルは、北朝鮮西岸から我が国を飛び越える形で発射されたものであり、我が国の北海道襟裳岬付近の上空を通過して襟裳岬の東約千百八十キロメートルの太平洋上に落下したものと推定している。
 なお、御指摘の会見において、安倍内閣総理大臣は「我が国に北朝鮮が弾道ミサイルを発射し、我が国の上空を通過した模様であります」と述べているところである。

二について

 宇宙空間の定義については、我が国の現行の法令において規定されたものはない。また、お尋ねの「宇宙空間の定義と「襟裳岬東」に落下したとする表現との関連」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

三について

 北朝鮮から弾道ミサイルが我が国に向けて発射された場合、当該弾道ミサイルは極めて短時間で我が国に飛来する可能性があるため、全国瞬時警報システム(以下「J―ALERT」という。)による情報の伝達は可能な限り迅速に行う必要がある。御指摘の事案では、防衛省から、北朝鮮西岸から弾道ミサイルが我が国の東北地方の方向に発射された模様であるとの情報が内閣官房へ伝達されたことを受けて、内閣官房から、あらかじめ定められたJ―ALERTの送信地域の区分に従い、「東北」(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県)及びその「関連地域」(北海道、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県及び長野県)を対象地域として、所要の情報を伝達したものである。

四について

 政府は、J―ALERTによる情報伝達の仕組みについて、都道府県教育委員会、公共交通機関、放送事業者等に対し、説明会等を通じて周知しているところである。
 政府としては、御指摘のような「対応マニュアル」や「指針」を提示していないが、必要に応じて適切な助言等を行っているところである。