質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六七号

内閣参質一九三第一六七号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出米軍北部訓練場における自然環境の保全及び野生生物の保護に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出米軍北部訓練場における自然環境の保全及び野生生物の保護に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「何らかの取り決め等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

 やんばる国立公園区域又は「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の世界遺産登録に向けて政府が国際連合教育科学文化機関に推薦している区域には、北部訓練場は含まれない。

三について

 北部訓練場ヘリコプター着陸帯移設事業は、沖縄県環境影響評価条例(平成十二年沖縄県条例第七十七号)及び環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)の対象事業ではなく、同移設事業に係る環境影響評価については、法的に義務付けられているものではないが、政府としては、自然環境の保全にできる限り配慮するとの観点から、これを自主的に実施したところである。

四について

 沖縄本島北部三村にまたがるやんばる地域の「自然環境の保全及び野生生物の保護等」を図るためには、国立公園等の保護地域の管理、ヤンバルクイナ等の希少種の保護増殖、マングース等の外来種対策等を推進する必要があると考えている。

五について

 平成二十九年六月十六日時点において、北部訓練場については、米軍から防衛省に対し、同月十二日から同月十八日までの間で、非実弾射撃を実施する旨の通告がされている。

六について

 平成二十八年十二月二十二日にアメリカ合衆国から返還された北部訓練場の過半に当たる約四千ヘクタールの土地(以下「本件土地」という。)については、沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成七年法律第百二号)第八条の規定に基づき、沖縄防衛局が返還実施計画を定め、土壌の汚染の状況、水質の汚濁の状況、不発弾その他の火薬類の有無及び廃棄物の有無の項目について調査を実施することとなっている。
 現在、当該返還実施計画に基づき、本件土地を利用する上での支障の除去に関する措置(以下「支障除去措置」という。)を講ずる範囲等を決定するため、本件土地の航空写真による確認や米軍に対する使用履歴の確認等による土壌汚染等の状況の調査を実施しているところである。また、本件土地内における土壌汚染の蓋然性が高いと考えられる七か所のヘリコプター着陸帯跡、昭和四十八年八月に発生した米軍のCH四六ヘリコプターの墜落事故現場及び米軍車両の通行があった道路については、平成二十九年一月から先行して土壌の汚染調査を実施中であり、政府としては、これらの調査結果を踏まえ、支障除去措置を一年程度で完了できるよう進めているところである。
 また、同年六月十六日時点において、土壌汚染等の状況の調査中であり、「汚染物質等の浄化・除去等の方法」や必要な経費について、予断を持ってお答えすることは困難であるが、仮に土壌汚染等が確認された場合には、政府として適切に対応してまいりたい。