質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六四号

内閣参質一九三第一六四号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員紙智子君提出国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員紙智子君提出国立公文書館から内閣官房副長官補室が本年入手した「慰安婦」関係文書に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 御指摘の「「慰安婦」関係文書」については、平成二十九年二月三日に、独立行政法人国立公文書館から、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として、百八十二点の資料が内閣官房に対して提出されている。また、お尋ねの「いわゆる東京裁判およびアジア各地で行われたBC級戦争犯罪裁判の関係文書」の意味するところが必ずしも明らかではないが、当該資料には、極東国際軍事裁判所の裁判又はアジア等で行われたいわゆるBC級戦争犯罪裁判に関する記載が含まれている。

二について

 お尋ねの「政府による「慰安婦」に関する調査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「「慰安婦」関係文書」は、いわゆる従軍慰安婦問題に関連する資料として初めて内閣官房に提出されたものである。

三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「関係資料の調査」については、政府としては、これまで、平成四年七月六日と平成五年八月四日の二度にわたり、その結果を発表したが、事柄の性質上、その後も新しい資料が発見される可能性はあることから、そのような場合には、関係省庁等に対して内閣官房に報告をするよう求めており、御指摘の「「慰安婦」関係文書」も、その求めに応じて内閣官房に報告されたものである。

五について

 御指摘の「「慰安婦」関係文書」において、御指摘のような記述がされている。ただし、御指摘の記述と必ずしも完全に一致するものではない。