質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一六三号

内閣参質一九三第一六三号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出知的財産権の移転登録に伴う登録免許税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出知的財産権の移転登録に伴う登録免許税に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 知的財産権の移転の登録に伴う登録免許税は、例えば、特許権については、相続又は法人の合併による移転の場合は一件につき三千円、その他の原因による移転の場合は一件につき一万五千円となっている。こうした登録免許税が、これらの移転の登録を受ける企業等にとってどの程度の負担になるかについては、当該企業等の経営状況等によって異なるものであり、一概には言えない。また、知的財産権は、それぞれ経済的価値が異なるため、その知的財産権が利活用できないことに伴う影響についても、一概には言えない。

三について

 御指摘の「知的財産インフラのコスト」の意味するところが必ずしも明らかでないが、登録免許税は、登記等により生ずる利益に着目して課税するものである。

四について

 御指摘の「知的財産インフラのコスト」の意味するところが必ずしも明らかでないが、中小企業等が行う事業承継に対する支援については、事業承継を取り巻く諸状況に応じた総合的な取組が重要であると認識している。

五について

 知的財産権の移転の登録に伴う登録免許税の減額又は廃止が知的財産権の移転の活性化を促す効果については、一及び二についてでお答えしたとおり、登録免許税が企業等にとってどの程度の負担になるかについては当該企業等の経営状況等によって異なるものであり、また、知的財産権はそれぞれ経済的価値が異なるものであるため、一概には言えない。