質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一五四号

内閣参質一九三第一五四号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員古賀之士君提出国家戦略特区による獣医学部新設に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員古賀之士君提出国家戦略特区による獣医学部新設に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、平成二十九年五月二十三日の参議院農林水産委員会において、松本内閣府副大臣が「共同告示に平成三十年度に開設と規定した理由でありますけれども、いち早く具体的な事業を実現させ、効果を検証することが重要であるとの観点から、効果が発現することとなる開設の時期を共同告示に規定し、早期開設を制度上担保しようとしたものであります。昨年十一月九日の諮問会議取りまとめ後、パブリックコメントを開始するまでに、パブリックコメントの概要案に平成三十年度開設を盛り込むことにつきまして山本幸三大臣が御判断になったものであります。また、共同告示を共管する文科省とは、平成三十年度に開設との記載を含む概要案につきまして、パブリックコメント開始前に調整を行いまして合意をしているところでございます。農水省にも十一月二十一日にこの旨を通知をいたしました。最終的には、パブリックコメントの受付期間が終了いたしました後、十二月末の段階で、共同告示に平成三十年度に開設と規定することにつきまして、文科省、農水省を含め最終確認をいたしまして、本年一月四日に告示を公布をいたした経緯でございます。」と答弁しているとおりである。

二、六及び七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねについては、平成二十九年四月六日の参議院農林水産委員会において、松本内閣府副大臣が「一校に限った経緯について申し上げます。昨年十二月八日に日本獣医師会から一校とするよう要請があったところであります。十二月十七日の締切りのパブリックコメントにおきまして約八割が慎重な御意見であったことを踏まえ、十二月二十日前後に山本幸三大臣が一校に限ることを決断され、通常と同様に事務方に指示をなされました。十二月二十二日に、事務方の原案を基に、山本幸三大臣が目を通し、内閣府から文科省高等教育局と農水省消費・安全局に提示をさせていただきました。十二月二十二日夕方までに通常と同じく事務方で文言調整の後、案を両省の局長等から大臣に報告し、異議はなかったため、三大臣合意となったものであります。それを受けまして、本年一月四日、一校に限る旨を明記した告示を制定をさせていただきました。」と答弁しているとおりである。

四について

 獣医療法(平成四年法律第四十六号)は、第十条第一項において「農林水産大臣は、獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない」と規定し、同条第三項において「農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする」と規定し、同条第四項において「農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医事審議会の意見を聴かなければならない」と規定しているところ、獣医学部の新設は、同条第一項の規定に基づき定められた「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」(平成二十二年八月三十一日農林水産大臣決定)の変更を必要とするものではなく、同審議会の意見を聴かなければならないものではないため、同審議会において検討は行っていない。

五について

 お尋ねについては、平成二十九年五月二十五日の参議院文教科学委員会において、松野文部科学大臣が「現在、大学設置・学校法人審議会において、教育課程、教員組織、施設整備等の教育環境の面から、入学定員の人数に必要な整備がなされる計画となっているかという観点から審査を行っているところであります。・・・文部科学省といたしましては、獣医学教育の充実が図られるよう、法令にのっとり適切に審査を進めてまいります。」と答弁しているとおりである。