質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一四六号

内閣参質一九三第一四六号
  平成二十九年六月二十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石橋通宏君提出難民認定状況に関する質問に対する答弁書

一の1について

 平成二十八年に難民認定申請(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第六十一条の二第一項の難民の認定の申請をいう。以下同じ。)をした者の数は一万九百一人であり、同年に難民の認定を受けた者の数は二十八人である。
 「全ての難民認定の理由(政治的意見、宗教などのカテゴリー)を示されたい」とのお尋ねについては、その意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定の理由の「カテゴリー」ごとの件数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねのような統計をとることは、現時点では考えていない。

一の2について

 平成二十八年に難民認定申請をした一万九百一人の申請時の在留状況は、法務省のホームページで公表している「平成二十八年における難民認定者数等について」に示されているとおりであり、当該一万九百一人の難民認定申請の回数別の内訳は、一回目が九千四百四人、二回目が千百七十二人、三回目が二百五十五人、四回目が六十四人、五回目が四人、六回目が二人である。

一の3について

 平成二十八年末時点で難民認定申請中の者の数は一万六十七人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十九人である。同時点で難民認定申請中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成二十五年が二人、平成二十六年が百六十人、平成二十七年が二千九百七十五人、平成二十八年が六千九百三十人である。同時点で難民認定申請中の者の国籍・地域別の内訳は、アフガニスタンが九人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが二人、アンゴラが八人、イエメンが一人、イラクが三人、イランが八十一人、インドが四百九十人、インドネシアが七百五十九人、ウガンダが六十七人、ウクライナが十二人、ウズベキスタンが二人、エジプトが四十一人、エチオピアが三十五人、エリトリアが一人、ガーナが百四十九人、カメルーンが七十人、ガンビアが九人、カンボジアが三百四十七人、ギニアが五十人、キューバが二人、キルギスが一人、ケニアが三人、コートジボワールが五人、コロンビアが一人、コンゴ民主共和国が五十八人、サウジアラビアが二人、シエラレオネが二人、ジブチが一人、ジャマイカが一人、シリアが二人、シンガポールが一人、ジンバブエが五人、スーダンが六人、スペインが一人、スリランカが九百五十九人、セネガルが五十五人、タイが三十三人、大韓民国が三人、台湾が一人、タンザニアが十五人、中華人民共和国が三百三人、チュニジアが六十三人、トーゴが二人、ドミニカ共和国が三人、トルコが千百五十人、トンガが一人、ナイジェリアが百六十六人、ネパールが二千五十一人、パキスタンが三百八人、パレスチナが一人、バングラデシュが三百五十三人、フィジーが一人、フィリピンが八百五十八人、ブラジルが七人、フランスが一人、ブルキナファソが三人、ブルンジが五人、ベトナムが百七十八人、ベナンが六人、ベネズエラが一人、ペルーが七人、ボリビアが一人、ホンジュラスが一人、マリが十二人、マレーシアが二人、南アフリカ共和国が四人、ミャンマーが千二百二十一人、モザンビークが一人、モロッコが八人、モンゴルが二十九人、ヨルダンが一人、ラオスが二人、ルーマニアが二人、ルワンダが四人、レバノンが四人、ロシアが九人、無国籍が二人である。
 また、平成二十八年末時点で審査請求(入管法第六十一条の二の九第一項の審査請求をいい、行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)による改正前の入管法第六十一条の二の九第一項の異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数は八千七百三十四人であり、このうち同時点で入国管理局の収容施設に収容されていたものの数は二百十一人である。同時点で審査請求中の者の難民認定申請をした年別の内訳は、平成十七年が一人、平成二十年が一人、平成二十一年が九人、平成二十二年が七人、平成二十三年が三十四人、平成二十四年が二百三十五人、平成二十五年が千四百二十八人、平成二十六年が二千九百三十七人、平成二十七年が二千二百八十人、平成二十八年が千八百二人である。同時点で審査請求中の者の国籍別の内訳は、アフガニスタンが七人、アメリカ合衆国が二人、アルジェリアが一人、アルゼンチンが七人、アンゴラが一人、イエメンが一人、イラクが一人、イランが百四十四人、インドが三百四十二人、インドネシアが九百六十七人、ウガンダが五十五人、ウクライナが一人、ウズベキスタンが一人、エジプトが八人、エチオピアが二十七人、カザフスタンが三人、ガーナが百六十一人、カナダが一人、カメルーンが百五人、ガンビアが十五人、カンボジアが十人、ギニアが二十二人、キューバが一人、ケニアが三人、コートジボワールが三人、コロンビアが四人、コンゴ民主共和国が二十九人、ザンビアが一人、シエラレオネが一人、シリアが二人、スーダンが三人、スペインが三人、スリランカが七百九十三人、セネガルが三十五人、ソマリアが二人、タイが五十五人、大韓民国が三人、タンザニアが七人、中華人民共和国が二十八人、チュニジアが三十六人、チリが一人、トルコが千二百二十一人、ナイジェリアが百六十五人、ネパールが二千九十四人、ハイチが一人、パキスタンが三百六十七人、パラグアイが一人、バングラデシュが三百四十一人、フィリピンが三百四十三人、ブラジルが六人、ブルキナファソが一人、ベトナムが六百六十八人、ベナンが三人、ペルーが十八人、ボリビアが一人、マリが十五人、マレーシアが五人、南アフリカ共和国が七人、ミャンマーが五百六十一人、モーリシャスが一人、モロッコが二人、モンゴルが三人、ラオスが四人、リトアニアが一人、リベリアが四人、ルワンダが一人、レバノンが一人、ロシアが四人、無国籍が三人である。
 さらに、お尋ねにある「いまだに申請が継続している主たる理由」は、事実確認に時間が必要な案件であること、難民認定申請者からの立証資料の提出等に期間を要したこと、難民認定申請数の急増により難民認定申請に係る事務手続が相当程度輻輳していること等であるところ、今後も引き続き、適正かつ迅速な審査を行うように努める所存であり、また、難民認定申請数が急増している要因である難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じていくとともに、その効果を検証しつつ、更なる対策についても検討してまいりたい。

一の4について

 平成二十八年に処理した審査請求の数は二千百十四件であり、難民認定申請から審査請求の処理までに要した期間の平均は約二十八・八か月である。このうち、審査請求に理由があるとして難民の認定をしたものの難民認定申請から難民の認定までに要した期間の平均は約三十六・五か月、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却したものの難民認定申請から却下又は棄却までに要した期間の平均は約二十八・八か月である。

一の5について

 平成二十八年に難民の認定を受けた者の難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間は、七十日、百五十九日、二百四十五日、二百四十九日、二百八十七日、三百五十日、三百八十九日、四百二十日、四百六十六日、四百六十七日、五百二十五日、五百八十九日、七百二日、七百十四日、七百二十二日、七百四十二日、七百五十二日、七百九十五日、九百二十五日、九百八十六日、千百八十二日、千四百二十一日、二千五百一日が各一人、四百二十九日が五人である。

一の6、四の4、五の2及び八の2について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の7について

 平成二十八年に処理した難民認定申請について、難民認定申請から処理までに要した期間の平均は約八・五か月である。

一の8について

 お尋ねの「一次審査におけるインタビューの平均回数」及び「インタビューが一度もなされなかった例」の「件数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねの「インタビューが一度もなされなかった」理由としては、同一世帯に属する複数の者が同時に難民認定申請をしたためにその世帯の代表者から聴取することで足りると判断したこと等が挙げられる。

一の9について

 お尋ねの「在留資格が更新された者、されていない者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、それが、在留資格の変更又は在留期間の更新を許可された者及び許可されなかった者を意味するのであれば、それらの者の数については統計をとっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

一の10について

 平成十七年以降の難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、平成十七年一月から平成二十七年末までの間に提起された件数及び当該期間に終局裁判がなされた件数は、先の答弁書(平成二十八年四月一日内閣参質一九〇第九〇号。以下「前回答弁書」という。)一の8についてでお答えしたとおりであり、平成二十八年に提起された件数は四十四件、同年に終局裁判がなされた件数は六十二件である。また、難民不認定処分が取消し又は無効とされた終局裁判が確定した後に難民の認定を受けた者の数又は人道配慮による在留許可を受けた者の数について、記録を確認できる平成二十二年以降の人数をお答えすると、総数が二十一人、前者が十八人、後者が三人であり、前者が難民の認定を受けた年別の内訳は、平成二十二年が四人、平成二十三年が六人、平成二十四年が三人、平成二十五年が一人、平成二十六年が一人、平成二十七年が二人、平成二十八年が一人であり、後者が人道配慮による在留許可を受けた年別の内訳は、平成二十三年が一人、平成二十九年が二人である。
 「難民不認定処分の確定」後に係るお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

一の11について

 平成二十八年に仮滞在の許可を受けた者の数は五十八人、仮滞在が不許可となった者(以下「仮滞在不許可外国人」という。)の数は八百七十二人である。
 また、難民認定申請から仮滞在の許否の判断までに要した期間の平均は約四・七か月である。

一の12について

 平成二十八年に出入国港である空港で難民認定申請をした者の数は百五十二人であり、このうち仮滞在の許可を受けたものはおらず、仮滞在不許可外国人の数は百四十八人である。仮滞在不許可外国人について、その許可をしなかった理由別の内訳は、入管法第六十一条の二の四第一項第六号に該当する者が十一人、同項第八号に該当する者が十人、同項第九号に該当する者が百二十一人、その他の者が二十三人である。
 なお、仮滞在不許可外国人一人につき複数の理由に該当する場合があるため、許可をしなかった各理由に該当する者の合計数は、必ずしも仮滞在不許可外国人の数と一致しない。

一の13及び三の3について

 お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、当該統計をとることは、現時点では考えていない。

二について

 平成二十八年に難民の認定を受けた者のうち、難民の認定を受けるまでに二回以上難民認定申請をしたものの数は二人であり、同年に難民不認定処分を受けたが人道配慮による在留許可を受けた者のうち、在留許可を受けるまでに二回以上難民認定申請をしたものの数は二十四人である。

三の1について

 平成二十八年において、審査請求に理由があるとして難民の認定をした事案は二件であり、審査請求が不適法であるとして却下し、又は理由がないとして棄却した事案は二千百十二件である。

三の2について

 お尋ねの件数は、いずれも零件である。

三の4及び5について

 入管法は、難民審査参与員について、人格が高潔であって、難民不認定処分等に対する審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから任命する旨規定しており、法務大臣において、①事実認定を含む法律実務の経験豊富な法曹実務家、②地域情勢や国際問題に明るい元外交官、商社等海外勤務経験者、海外特派員経験者、NGO、国連関係機関勤務経験者等、③国際法、外国法、行政法等の分野の法律専門家から難民審査参与員を選任しており、お尋ねの期間における難民審査参与員九十人の内訳は、それぞれ、①が三十一人、②が三十三人、③が二十六人である。当該九十人について、お尋ねのような更に細分化した「分類」で内訳をお示しすることは困難であり、「一人当たり何件の難民認定意見を出したか」及び「難民認定意見を一度も出したことのない難民審査参与員の数」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。
 また、お尋ねのような統計をとることは、現時点では考えていない。

四の1について

 外務省が難民認定申請者保護事業等を委託している者(以下「委託先」という。)に対して、難民認定申請をしている者のうち生活に困窮するものに対する支援としてする保護費の支給(以下「保護措置」という。)の申請をした者の数は、平成二十七年度が二百六十六人、平成二十八年度が三百二十八人であり、保護措置を受けた者の数は、平成二十七年度が三百九人、平成二十八年度が三百四十五人である。
 また、保護措置の対象者のうち直ちに住居を確保する必要があるものに対する支援として提供している難民認定申請者緊急宿泊施設を利用した者の数は、平成二十七年度が零人、平成二十八年度が七人であり、当該施設を利用した者の国籍は、平成二十七年度は該当なし、平成二十八年度はコンゴ民主共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア及びリベリアである。
 後段のお尋ねの「申請者数」及び「入居までの平均待機期間」については、当該施設は施設の入居に係る申請に基づき入居させるものでないため、お答えできない。

四の2について

 平成二十七年度及び平成二十八年度における、委託先が保護措置の申請を受け付けてから保護措置を開始して差し支えない旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の年度別の平均は、平成二十七年度が約四十五日、平成二十八年度が約四十日である。
 また、保護措置を受けた者の平均受給期間は、平成二十七年度が約十二か月、平成二十八年度が約十一か月である。

四の3及び7について

 平成二十八年に保護措置の申請をしたものの保護措置の開始が不適当と判断された者の数は、百二十人であり、その国籍は、アルジェリア、イエメン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、エチオピア、カザフスタン、ガーナ、カメルーン、ギニア、コンゴ民主共和国、シリア、ジンバブエ、スリランカ、タンザニア、中華人民共和国、チュニジア、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、フランス、ベトナム、南アフリカ共和国、ミャンマー、モンゴル及びロシアである。
 また、平成二十八年における、委託先が当該申請を受け付けてから保護措置の開始が不適当である旨の結果通知を委託先が外務省から受けるまでの期間の平均は、約五十四日である。
 さらに、保護措置の申請者について保護措置の開始が適当と判断されるためには、当該申請者が難民認定申請者保護事業等に係る業務仕様書の「保護措置の対象者」に当たる必要がある。例えば、平成二十七年度の業務仕様書は、「本件事業による保護措置の対象者は、下記(ア)に該当する者であって、かつ、下記(イ)~(エ)のいずれかに該当し、衣食住に欠ける等、保護を必要とすると認められる者とする」とし、まず、「(ア)次のいずれかに該当する者」として、「①出入国管理及び難民認定法第六十一条の二に定める難民認定申請を行っている者(ただし、一回目の難民認定申請者に限る。)」、「②出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九に定める異議申立てを行っている者(ただし、一回目の難民不認定処分に対する異議申立てを行っている者に限る。)」、「③一回目の難民不認定処分等について裁判所において取消訴訟(第一審)を行っている者(ただし、難民認定申請中であることが前提)」、「④上記①~③以外に人道的観点から、保護措置を要する者」を記載し、次に、「(イ)次のすべてに該当する者」として、「①現金、預金その他の資産見積額の合計が・・・算定基準額・・・の合計に満たないこと(生活必需品の見積額は上記合計に算入しない。)」、「②稼働していないこと(日雇い又は非常勤のアルバイトによる収入が、算定基準額の合計の半額以下の場合を含む。)」、「③疾病、乳幼児の同伴等稼働できない事情があること又は求職の努力をしているが安定した就職先を見出せないでいること」、「④本人を扶養すべく、かつ、その能力を有する在日又は在外の直系血族及び兄弟姉妹等を有していないこと」、「⑤その他、保護措置を実施することが不適当と認められる事情がないこと」を記載し、さらに、「(ウ)上記(イ)に該当しないが、上記(イ)のうち、②以外のすべてに該当する者で、稼働等による収入が、算定基準額の半額を超えるものの全額に達しない場合には、当該収入額、稼働の安定性、所持金その他の資産、保護措置を実施する場合に予想される保護措置期間その他の事情を考慮して、算定基準額の合計の半額を超えない額を支給できる」及び「(エ)上記(イ)に該当しないが、保護を実施すべき特別の事情が認められる場合」を記載しているところである。また、右で述べた「現金、預金その他の資産見積額」を算定するに当たっては、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四条第一項において「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されていることを参酌し、最低限度の生活の維持のために活用することができる金銭及び物品の価額を当該「資産見積額」とし、当該申請者について、他から支給される金銭及び物品がある場合には、支給の趣旨、支給方法、使用方法等を踏まえ、当該金銭及び物品が、最低限度の生活の維持のために活用できるものか否かを個別具体的に判断している。
 その上で、平成二十八年に保護措置の開始が不適当と判断された理由は、主に、右で述べた「(イ)」又は「(ウ)」の要件に該当しない、すなわち、当該申請者が生活に困窮していると認められなかったことであり、その他の理由は、「(ア)」等の要件に該当しなかったことである。

四の5について

 お尋ねの「二〇一六年」の「人数」等については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、平成二十八年度に保護措置を受けた者のうち、在留資格を有するものは二百五十三人であり、その類型別の人数は、「短期滞在」が八人、「特定活動」が二百四十五人であり、在留資格を有しないものは九十二人である。

四の6について

 平成二十七年度及び平成二十八年度の①保護費、②生活費、③住居費及び④医療費の支給額を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成二十七年度 ①一億千七百五十九万七千八百八十円 ②七千四百五十六万九百三十五円 ③三千八百十八万九千四百九十三円 ④四百八十四万七千四百五十二円
 平成二十八年度 ①一億二千百十五万六千七百九十八円 ②七千七百三十万四千五百七十九円 ③三千九百四万六千九百四十七円 ④四百八十万五千二百七十二円

五の1について

 平成二十六年に一時庇護上陸許可(入管法第十八条の二第一項の一時庇護のための上陸の許可をいう。以下同じ。)の申請をした者の数は八十四人であり、その国籍別の内訳及び申請の処理に要した期間(申請からその取下げまでの期間を含む。以下「処理期間」という。)は、アフガニスタンが一人で、処理期間は五日、イラクが一人で、処理期間は四日、イランが四人で、処理期間は一人が一日、三人が五日、ウガンダが一人で、処理期間は二日、エジプトが一人で、処理期間は七日、ガーナが五人で、処理期間は二人が一日未満、二人が一日、一人が二日、カメルーンが一人で、処理期間は四日、スリランカが五十六人で、処理期間は、二人が一日未満、五人が一日、十四人が二日、十九人が三日、八人が四日、四人が五日、四人が六日、中華人民共和国が一人で、処理期間は二日、トルコが八人で、処理期間は三人が二日、二人が四日、二人が五日、一人が六日、ナイジェリアが一人で、処理期間は一日、パキスタンが二人で、処理期間はいずれも二日、フランスが一人で、処理期間は三日、リベリアが一人で、処理期間は六日である。平成二十六年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は一人であり、その国籍はエジプトである。
 平成二十七年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は百七十一人であり、その国籍・地域別の内訳及び処理期間は、アメリカ合衆国が一人で、処理期間は二日、イランが九人で、処理期間は一人が一日、五人が二日、一人が三日、一人が四日、一人が六日、インドが六人で、処理期間は四人が二日、二人が四日、インドネシアが二人で、処理期間はいずれも五日、エジプトが二人で、処理期間は一人が一日、一人が四日、ガーナが一人で、処理期間は一日、カメルーンが二人で、処理期間はいずれも五日、シリアが五人で、処理期間は三人が三日、一人が八日、一人が十日、スーダンが一人で、処理期間は三日、スリランカが百二人で、処理期間は十四人が一日、四十二人が二日、二十八人が三日、十四人が四日、一人が五日、三人が六日、台湾が一人で、処理期間は五日、中華人民共和国が三人で、処理期間は二人が二日、一人が四日、チュニジアが一人で、処理期間は五日、トルコが十人で、処理期間は四人が一日、三人が二日、一人が三日、一人が五日、一人が九日、ナイジェリアが一人で、処理期間は二日、ネパールが十六人で、処理期間は二人が一日、六人が二日、六人が三日、一人が四日、一人が五日、パキスタンが七人で、処理期間は一人が一日未満、二人が一日、二人が二日、一人が三日、一人が五日、レソトが一人で、処理期間は一日未満である。平成二十七年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は四人であり、その国籍はいずれもシリアである。
 平成二十八年に一時庇護上陸許可の申請をした者の数は百十人であり、その国籍・地域別の内訳及び処理期間は、イランが二十五人で、処理期間は十二人が一日、四人が二日、四人が三日、一人が四日、二人が五日、一人が六日、一人が七日、インドが六人で、処理期間は四人が二日、二人が三日、ガーナが一人で、処理期間は四日、カメルーンが三人で、処理期間は一人が一日、一人が四日、一人が六日、キューバが一人で、処理期間は三日、キルギスが一人で、処理期間は五日、コンゴ民主共和国が一人で、処理期間は三日、スリランカが三十二人で、処理期間は七人が一日、十三人が二日、六人が三日、四人が四日、二人が六日、大韓民国が二人で、処理期間はいずれも一日、中華人民共和国が二人で、処理期間は一人が二日、一人が四日、チュニジアが一人で、処理期間は一日、朝鮮が一人で、処理期間は五十日、トルコが十人で、処理期間は五人が二日、三人が三日、一人が六日、一人が百八十一日、ナイジェリアが一人で、処理期間は二日、ネパールが五人で、処理期間はいずれも七日、パキスタンが十人で、処理期間は二人が一日、一人が三日、六人が四日、一人が六日、バングラデシュが一人で、処理期間は一日、フランスが一人で、処理期間は一日、ベトナムが一人で、処理期間は一日未満、マレーシアが二人で、処理期間はいずれも四日、リベリアが三人で、処理期間はいずれも一日である。平成二十八年に一時庇護上陸許可を受けた者の数は一人であり、その地域は朝鮮である。
 後段のお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

五の3について

 出入国港において外国人から庇護を求められたときは、同人の上陸の手続の状況等に応じて、一時庇護上陸許可の申請や難民認定申請ができることを説明している。

五の4について

 一時庇護上陸許可の申請をしている者が難民認定申請を希望する場合は、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとしている。

五の5及び7について

 お尋ねの「法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、難民認定事務取扱要領(平成十七年五月十三日付け法務省管総第八百二十三号法務省入国管理局長通知)において、「1 入国審査官は、一時庇護のための上陸を許可しない決定をしたときは、申請者に対し通知書・・・をもってその旨告知する」、「2 入国審査官は、有効な旅券を所持する申請者に対して1の告知を行う場合、当該申請者に出国便を指定して出国を求め、また、船舶等の長又は運送業者に対しては、当該申請者の上陸を防止すべき義務があることを告知し、上陸防止義務を果たすよう協力を指示する」、「3 入国審査官は、2により指定された便で出国しない外国人がいたときは、退去強制事由(不法上陸)に該当するものとして入国警備官に通報する」及び「4 入国審査官は、有効な旅券を所持しない申請者に対して1の告知を行う場合、退去強制事由(不法入国)に該当するものとして入国警備官に通報する」と記載している。これは、一時庇護上陸許可の申請をした外国人は、一時庇護上陸が許可されなかった場合は、一般上陸の申請(入管法第六条第二項の上陸の申請をいう。)の手続において外国人が退去を命ぜられた場合と同様に、遅滞なく本邦から退去しなければならないため、退去に向けた手続をとることを記載しているものである。
 また、一時庇護上陸許可の手続中である者が弁護士を含め外部の者と面会することは認めていないものの、弁護士を含め外部の者と電話で連絡することは認めている。

五の6について

 一時庇護上陸許可を受けられなかった者が、本国で迫害を受けるおそれがあることを理由に庇護を求める場合は、我が国の難民認定制度について説明し、当該者が難民認定申請を希望するときは、難民認定申請書の用紙を交付してこれに記載させた上で申請を受け付けることとしている。

六の1について

 前回答弁書五の1についてで述べた「仕組み」の内容について、現在においても検討中であるため、いわゆる「新しい形態の迫害」を受けたことを理由に平成二十八年に難民の認定を受けた者はいない。

六の2について

 統計をとり始めた平成二十八年四月から同年十二月末までに地方入国管理局又は地方入国管理局支局においてB案件(難民認定事務取扱要領に「B案件」として記載されているものをいい、「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件」をいう。以下同じ。)又はC案件(難民認定事務取扱要領に「C案件」として記載されているものをいい、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」をいう。以下同じ。)として振り分けられた案件は、B案件が二千六百八十三件、C案件が四百五十四件である。

七について

 お尋ねの「在留資格の更新の際に就労制限をされた者・・・在留期間の制限をされた者」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

八の1について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

 難民認定申請をしたことのある者のうち平成二十二年から平成二十八年までに国費送還したものの数は、平成二十二年が十五人であって、その国籍は、アメリカ合衆国、イラン、ガーナ、キューバ、スリランカ、タンザニア、トルコ、ブラジル、ミャンマー及びラオスであり、平成二十三年が二十一人であって、その国籍は、イスラエル、イラン、オーストラリア、スリランカ、大韓民国、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、ブラジル、マリ、ミャンマー及びメキシコであり、平成二十四年が九人であって、その国籍は、アフガニスタン、イラン、ウガンダ、ガーナ、ギニア、コンゴ民主共和国、トルコ、ネパール及びペルーであり、平成二十五年が十四人であって、その国籍は、インドネシア、スリランカ、タイ、ナイジェリア、ネパール、フィリピン、ベトナム、ペルー及びルーマニアであり、平成二十六年が六十六人であって、その国籍は、アンゴラ、イラン、インド、インドネシア、ガーナ、ジンバブエ、スリランカ、タイ、大韓民国、中華人民共和国、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ペルー、ボリビア、リベリア及びロシアであり、平成二十七年が五十二人であって、その国籍・地域は、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、コロンビア、スリランカ、大韓民国、台湾、中華人民共和国、チュニジア、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル及びベトナムであり、平成二十八年が九十六人であって、その国籍は、アルゼンチン、イラン、インド、インドネシア、エジプト、ガーナ、スリランカ、中華人民共和国、ドミニカ共和国、トルコ、ナイジェリア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、ベトナム、ミャンマー及びロシアである。
 後段のお尋ねについては、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

十について

 お尋ねの「「真の難民」の庇護の実現は、現時点でどの程度達成されていると考えているか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年九月に公表された「難民認定制度の運用の見直しの概要」を踏まえ、難民認定制度の運用においては、案件の内容を早期に見極め、案件の内容に応じた適正な審査を実施することにより、また、就労等を目的として申請を繰り返す者に対しては、就労や在留を許可しない措置を講ずることにより、真に庇護を求める者を迅速かつ確実に保護することに努めているところ、難民認定申請数は増加し続けていて、その申請の中には、明らかに難民と認められない事情を理由とするものや同一の事情を理由として繰り返すものが相当数存在しており、真に庇護を求める者の迅速な保護に支障を生じかねないため、難民認定制度の濫用・誤用に対する措置を確実に講じていくとともに、その効果を検証しつつ、更なる対策についても検討してまいりたい。