質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二九号

内閣参質一九三第一二九号
  平成二十九年六月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員櫻井充君提出在留資格認定証明書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員櫻井充君提出在留資格認定証明書に関する質問に対する答弁書

一について

 日本語教育機関(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動の項の下欄第六号の規定により法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関をいう。以下同じ。)において専ら日本語の教育を受けようとする申請人からの在留資格認定証明書の交付申請について、①その件数、②在留資格認定証明書の交付件数及び③在留資格認定証明書の交付率(小数点第二位を四捨五入した数字)を、統計のある年度ごとに地方入国管理局・地方入国管理局支局別にお示しすると、次のとおりである。
 平成二十三年度
 札幌入国管理局 ①百七十七、②百三十八、③七十八・〇パーセント
 仙台入国管理局 ①三百八十三、②二百六十四、③六十八・九パーセント
 東京入国管理局 ①一万九千八十六、②一万六千九百二十六、③八十八・七パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①千三百八十五、②千七十六、③七十七・七パーセント
 名古屋入国管理局 ①千七百二十、②千四百二十七、③八十三・〇パーセント
 大阪入国管理局 ①四千三百十三、②三千七百五十七、③八十七・一パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①八百八十八、②六百十一、③六十八・八パーセント
 広島入国管理局 ①七百六十一、②五百二十三、③六十八・七パーセント
 高松入国管理局 ①九十四、②九十二、③九十七・九パーセント
 福岡入国管理局 ①二千五百八十九、②二千六十一、③七十九・六パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①二百二、②百七十二、③八十五・一パーセント
 平成二十四年度
 札幌入国管理局 ①百四十八、②百二十七、③八十五・八パーセント
 仙台入国管理局 ①千四十三、②五百三十六、③五十一・四パーセント
 東京入国管理局 ①二万二千五百六十五、②一万九千四百十一、③八十六・〇パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①千五百七十一、②千二百六十九、③八十・八パーセント
 名古屋入国管理局 ①二千六、②千五百二十四、③七十六・〇パーセント
 大阪入国管理局 ①四千九百六十、②四千百十一、③八十二・九パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①千三十五、②六百七十六、③六十五・三パーセント
 広島入国管理局 ①七百五十八、②六百七、③八十・一パーセント
 高松入国管理局 ①百五、②九十八、③九十三・三パーセント
 福岡入国管理局 ①三千四百六十九、②三千九十六、③八十九・二パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①五百十六、②四百九十六、③九十六・一パーセント
 平成二十五年度
 札幌入国管理局 ①百六十三、②百三十七、③八十四・〇パーセント
 仙台入国管理局 ①千二百十五、②七百八十四、③六十四・五パーセント
 東京入国管理局 ①二万九千八百八十九、②二万四千四百二、③八十一・六パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①二千二百七十九、②千五百八十七、③六十九・六パーセント
 名古屋入国管理局 ①二千七百十九、②二千百十、③七十七・六パーセント
 大阪入国管理局 ①五千七百六十二、②四千六百六十三、③八十・九パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①千二百五十二、②八百五十六、③六十八・四パーセント
 広島入国管理局 ①千五百二十四、②千百二十一、③七十三・六パーセント
 高松入国管理局 ①百五十六、②百四十七、③九十四・二パーセント
 福岡入国管理局 ①五千五百五十四、②四千六百十一、③八十三・〇パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①千十一、②七百十、③七十・二パーセント
 平成二十六年度
 札幌入国管理局 ①三百二十四、②二百五十九、③七十九・九パーセント
 仙台入国管理局 ①千四百七十二、②千百十七、③七十五・九パーセント
 東京入国管理局 ①三万七千八百三十四、②三万三千五百五十九、③八十八・七パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①二千八百九十六、②二千七十七、③七十一・七パーセント
 名古屋入国管理局 ①三千四百二十九、②二千五百七十八、③七十五・二パーセント
 大阪入国管理局 ①六千五百四十三、②五千六百三十、③八十六・〇パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①二千十二、②千三百六十二、③六十七・七パーセント
 広島入国管理局 ①千四百七十一、②九百二十一、③六十二・六パーセント
 高松入国管理局 ①百九十三、②百九十二、③九十九・五パーセント
 福岡入国管理局 ①六千百八十八、②四千四百三十、③七十一・六パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①千四百七十二、②千九十六、③七十四・五パーセント
 平成二十七年度
 札幌入国管理局 ①四百十三、②三百四十二、③八十二・八パーセント
 仙台入国管理局 ①千六百十九、②千百五十六、③七十一・四パーセント
 東京入国管理局 ①四万四千四百三十二、②三万八千九百三十六、③八十七・六パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①二千五百九十九、②二千九十四、③八十・六パーセント
 名古屋入国管理局 ①三千八百五十九、②二千八百四十九、③七十三・八パーセント
 大阪入国管理局 ①八千六百九十四、②七千九百五十四、③九十一・五パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①二千五百九十八、②二千二十一、③七十七・八パーセント
 広島入国管理局 ①千九百五十八、②千六百四十七、③八十四・一パーセント
 高松入国管理局 ①二百四十七、②二百三、③八十二・二パーセント
 福岡入国管理局 ①八千六百七十四、②四千九百七十八、③五十七・四パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①千八百三十三、②千三百四十四、③七十三・三パーセント
 平成二十八年度
 札幌入国管理局 ①四百六十六、②三百八十三、③八十二・二パーセント
 仙台入国管理局 ①千四百九十五、②千五十三、③七十・四パーセント
 東京入国管理局 ①四万五千六百五十九、②四万千六百九十三、③九十一・三パーセント
 東京入国管理局横浜支局 ①三千九十八、②二千六百七十八、③八十六・四パーセント
 名古屋入国管理局 ①四千二百十五、②三千四百七十、③八十二・三パーセント
 大阪入国管理局 ①九千六百四十二、②八千六百六十、③八十九・八パーセント
 大阪入国管理局神戸支局 ①二千六百六十四、②二千二十七、③七十六・一パーセント
 広島入国管理局 ①千七百二十五、②千四百六十四、③八十四・九パーセント
 高松入国管理局 ①二百九十二、②百四十九、③五十一・〇パーセント
 福岡入国管理局 ①七千八百二、②四千八百四十一、③六十二・〇パーセント
 福岡入国管理局那覇支局 ①二千百二十二、②千百八十二、③五十五・七パーセント
 なお、東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局においては、日本語教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする申請人からの在留資格認定証明書の交付申請に係る業務は行われていない。
 お尋ねの「当該日本語教育機関の適正校と非適正校の別」の「当該交付申請数」等については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二から四までについて

 お尋ねは、個別具体的な事案に関する事柄であるため、お答えすることは差し控えたいが、在留資格認定証明書の交付申請に当たって提出しなければならない資料は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条の二第二項及び別表第三の規定において定められているとおりである。

五について

 日本語教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする申請人であってネパール人である者からの在留資格認定証明書の交付申請について、①その件数、②在留資格認定証明書の交付件数及び③在留資格認定証明書の交付率(小数点第二位を四捨五入した数字)を統計のある年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
 平成二十三年度 ①千八百七、②千三十、③五十七・〇パーセント
 平成二十四年度 ①二千九百八十三、②二千三十六、③六十八・三パーセント
 平成二十五年度 ①七千十九、②四千五百六十五、③六十五・〇パーセント
 平成二十六年度 ①一万二千四十四、②七千八百六十、③六十五・三パーセント
 平成二十七年度 ①一万三千八百二十五、②六千二百四十七、③四十五・二パーセント
 平成二十八年度 ①一万五百三、②五千三百十四、③五十・六パーセント

六について

 お尋ねについては、日本語教育機関名を任意の記号で示したとしても、お尋ねの数と関連する他の情報とを照合することにより、当該日本語教育機関が特定されるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、在留資格認定証明書に係る審査に当たって、あらかじめ、在留資格認定証明書を交付する割合を定めることはしていない。

八について

 お尋ねの「在留資格認定証明書の交付申請枠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本語教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする申請人からの在留資格認定証明書の交付申請に関しては、入国・在留審査要領(平成十五年九月十日付け法務省管在第五千三百二十九号法務省入国管理局長通知)の「第十二編在留資格 第二章在留資格別該当範囲等 第二十一節留学 第二応用・資料編 三定員等の取扱い (二)日本語教育機関におけるコース管理 イ定員の取扱い」において、「コース別定員から、在籍者数(修了予定者数を除く。)及び申請中の数を除いた数を当該コースの受入れ可能数とし、最大一・二倍までの申請を認めることとする。」としている。

九について

 お尋ねの数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。