質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二五号

内閣参質一九三第一二五号
  平成二十九年六月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出医療事故と特定機能病院の承認に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出医療事故と特定機能病院の承認に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの平成十九年の東京女子医科大学病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項の特定機能病院(同項に規定する特定機能病院をいう。以下同じ。)と称することについての承認は、厚生労働省において、東京女子医科大学病院がその当時同項各号に掲げる要件(以下「承認の要件」という。)に該当することを確認し、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴いた上で行ったものである。

二について

 お尋ねの「国が経営意識を国立大学法人に求めすぎること」及び「誤った方向の経営重視」の意味するところが必ずしも明らかではないためお答えすることは困難であるが、政府としては、国立大学の附属病院を含め、医療機関における医療の安全の確保は重要であると考えている。

三について

 医療法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十七号)は、御指摘の東京女子医科大学病院及び群馬大学医学部附属病院が特定機能病院であった当時、これらの病院において、医療安全に関する重大な事案が相次いで発生したことを踏まえ、承認の要件に医療の高度の安全を確保する能力を有することを追加するとともに、特定機能病院の開設者に対し、特定機能病院における医療の安全の確保に責任を有する管理者に必要な能力及び経験を有する者を透明な手続で選任すること並びに当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう当該管理者が有する権限を明らかにすることを義務付ける等の措置を講ずるものであり、政府としては、同法による措置は、特定機能病院における医療の安全の確保に資するものと考えている。