質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一二〇号

内閣参質一九三第一二〇号
  平成二十九年六月十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出テロ等準備罪に係る実行準備行為と行政書士業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出テロ等準備罪に係る実行準備行為と行政書士業務に関する質問に対する答弁書

一から三まで及び五について

 ある事案において、犯罪が成立するか否かや、ある者が捜査の対象となるか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
 なお、一般論として申し上げれば、現在国会で審議中の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第六条の二第一項に規定する組織的犯罪集団(以下単に「組織的犯罪集団」という。)は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第二条第一項に規定する団体のうち、「その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるもの」をいうと明確に定義されており、犯罪の実行を共同の目的とすることなく営業している会社その他の団体は、組織的犯罪集団に該当しない。したがって、このような会社その他の団体の依頼を受けて官公署への申請に係る書類を作成し、提出する行為や当該書類の作成について相談に応ずる等の行為は、同項又は同条第二項にいう「計画をした犯罪を実行するための準備行為」に該当することはなく、同条第一項又は第二項の罪についての具体的嫌疑が生ずることはないため、捜査の対象となることもない。

四について

 御指摘の「「組織的犯罪集団」の定義を個別具体的に規定すべきである」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一から三まで及び五についてで述べたとおり、組織的犯罪集団の定義は明確である。