質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一一一号

内閣参質一九三第一一一号
  平成二十九年五月二十六日

内閣総理大臣臨時代理           
国務大臣 麻生 太郎   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「医療保護入院の入院手続等の見直し」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「医療保護入院の入院手続等の見直し」に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十三条第三項の家族等(同条第二項に規定する家族等をいう。以下同じ。)が「ない場合」に該当するかどうかの判断は、精神科病院(法第十九条の五に規定する精神科病院をいう。以下同じ。)の管理者が、法第三十三条第一項第一号に規定する判定がなされた段階で、当該判定がなされた者の申告等に基づき調査することにより行われている。
 現在、国会に提出している精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案による改正後の法(以下「新法」という。)第三十三条第三項の家族等の全員が同意又は不同意の意思表示を行わない場合に該当するかどうかの判断は、精神科病院の管理者が、同条第一項第一号に規定する判定がなされた段階で、当該判定がなされた者の申告等に基づきその家族等の有無、連絡先及び意思表示をすることができるかどうかを調査し、家族等が意思表示を行うことができる場合においては、当該家族等に対して入院についての同意又は不同意の意思表示を求めることにより行うこととしている。
 なお、新法第三十三条第三項の規定による入院の手続の留意事項等については、今後地方公共団体に対してお示ししたいと考えている。
 また、御指摘の「トラブルになった事例」については承知していない。

三について

 法第三十三条第三項の規定による市町村長の同意(以下「市町村長同意」という。)後の市町村の事務は、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十三条第三項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について」(昭和六十三年六月二十二日付け健医発第七四三号厚生省保健医療局長通知)で示されている御指摘の「市町村長同意事務処理要領」に則して行われているものと考えており、運用の状況の調査は行っていないが、新法の施行に当たっては、市町村長同意に係る手続の適正な実施のため、当該手続の内容等について、改めて地方公共団体に周知徹底を図ってまいりたい。