質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇八号

内閣参質一九三第一〇八号
  平成二十九年五月二十三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出自衛隊と米原子力空母カール・ビンソンとの共同訓練に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出自衛隊と米原子力空母カール・ビンソンとの共同訓練に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の各共同訓練に係る(1)から(6)までのお尋ねについては、次のとおりである。
平成二十九年三月七日から同月十日までの間に実施した訓練
(1)日米共同巡航訓練
(2)平成二十九年三月七日から同月十日まで及び東シナ海周辺海域
(3)自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化
(4)各種戦術訓練
(5)本訓練における統裁官の指定はない。
(6)海上自衛隊第四護衛隊群第四護衛隊「さみだれ」及び「さざなみ」約三百四十名
平成二十九年三月二十七日から同月二十九日までの間に実施した訓練
(1)日米共同巡航訓練
(2)平成二十九年三月二十七日から同月二十九日まで及び東シナ海周辺海域
(3)自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化
(4)各種戦術訓練
(5)本訓練における統裁官の指定はない。
(6)海上自衛隊第三護衛隊群第七護衛隊「ゆうだち」、第四護衛隊群第四護衛隊「さみだれ」及び「さざなみ」、第十二護衛隊「うみぎり」並びに第十五護衛隊「はまぎり」約八百九十名
平成二十九年四月二十三日から同月二十九日までの間に実施した訓練
(1)日米共同巡航訓練
(2)平成二十九年四月二十三日から同月二十九日まで及び沖縄東方海域から東シナ海周辺海域
(3)自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化
(4)各種戦術訓練
(5)本訓練における統裁官の指定はない。
(6)海上自衛隊第二護衛隊群第二護衛隊「あしがら」及び第四護衛隊群第四護衛隊「さみだれ」約四百三十名
平成二十九年四月二十八日に実施した訓練
(1)米海軍との共同訓練
(2)平成二十九年四月二十八日及び沖縄東方空域
(3)自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化
(4)各種戦術訓練
(5)本訓練における統裁官の指定はない。
(6)航空自衛隊第九航空団F一五戦闘機二機四名
なお、本訓練は、先に述べた平成二十九年四月二十三日から同月二十九日までの間に実施した訓練と同時に行われたものである。

一の2及び3について

 御指摘の共同訓練は、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第九号に規定する「所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること」を根拠として実施したものである。御指摘の共同訓練の実施に必要な経費については、自衛隊を恒常的に維持、訓練していくための経費として予算に計上された教育訓練費、燃料費等の中から支出されるものであるが、当該訓練は自衛隊の艦艇、部隊等の一連の運用の中で実施されているものであり、関連する各費用項目それぞれにおいて当該訓練中に発生した費用を区分して把握することは困難である。

一の4について

 いずれの共同訓練も、日米間で調整の上、防衛省において、平成二十九年三月七日から同月十日までの間に実施した訓練については、同月二日に、同月二十七日から同月二十九日までの間に実施した訓練については、同月二十二日に、同年四月二十三日から同月二十九日までの間に実施した訓練については、同月十八日に、同月二十八日に実施した訓練については、同月二十一日に、それぞれ実施を決定したところである。

二の1について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お尋ねの与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の二第一項の警護(以下単に「警護」という。)の対象となり得るのは、自衛隊と連携して同項に規定する「我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含み、現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)」(以下「我が国の防衛に資する活動」という。)に現に従事している「アメリカ合衆国の軍隊その他の外国の軍隊その他これに類する組織」(以下「合衆国軍隊等」という。)の部隊の武器等に限られる。また、同条第二項において、警護は、合衆国軍隊等から要請があった場合であって、防衛大臣が必要と認めるときに限り、自衛官が行うものとすると規定されており、防衛大臣は、合衆国軍隊等から警護の要請があった場合において、当該合衆国軍隊等の部隊が行う活動の目的・内容、当該部隊の能力、要請に係る当該部隊の武器等の種類、当該活動が行われる場所及びその周辺の情勢等を踏まえ、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で、戦闘行為が行われるおそれがなく、かつ、自衛官が警護を行うことが必要と認めるときに限り、指揮系統を通じて、当該武器等を適切に警護し得る自衛官に警護を命ずることとなる。

二の2及び三の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではなく、また仮定の質問についてお答えすることは差し控えたいが、一般論として、自衛隊法第九十五条の二の規定による武器の使用は、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している合衆国軍隊等の部隊の武器等を武力攻撃に至らない侵害から防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為であり、同条第一項において「現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。」と規定することにより、警護が合衆国軍隊等による「武力の行使と一体化」しないことを担保するとともに、同条の規定による武器の使用によって戦闘行為に対処することはないものとし、したがって、自衛隊が「武力の行使」に及ぶことがなく、また、同条の規定による武器の使用を契機として戦闘行為に発展することもないようにしている。いずれにせよ、政府としては、国際社会と連携し、北朝鮮に対し、危険な挑発行為をやめ自制するよう強く求めていく考えである。

二の3について

 御指摘の「自衛隊法第九十五条の二に基づく武器使用を念頭においたもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの共同訓練は、自衛隊の戦術技量の向上と米軍との連携強化を目的として実施したものである。また、当該訓練に際し、警護を行ったかについては、米軍の能力を明らかにし、その活動に影響を及ぼすおそれがあること、また、相手方との関係もあることから、お答えすることは差し控えたい。

二の4について

 お尋ねの「自衛隊が武器使用を伴う共同軍事行動を行う可能性の有無」の意味するところが必ずしも明らかではないが、海上自衛隊の護衛艦「いずも」及び「さざなみ」は、平成二十九年五月一日から同月三日まで関東南方沖から南西諸島東方沖に至る海域において、米海軍の補給艦と共に、自衛隊の戦術技量の向上及び米軍との連携強化を目的として、各種戦術訓練を実施したものである。

三の1について

 平素より、日米共同訓練の実施に当たっては、時期、実施内容等について調整を行い、調整が整った場合に実施しているところであるが、その詳細については、相手方との関係もあり、お答えすることは差し控えたい。

三の3及び4について

 お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、自衛隊が任務の遂行に際し、憲法に違反する行動をとることはあり得ない。