質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一〇一号

内閣参質一九三第一〇一号
  平成二十九年五月十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出内閣総理大臣と憲法尊重擁護義務に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 「憲法第九十九条に定める憲法尊重擁護義務との関係で、どのような事項について留意するべきであるか」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。