質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第七八号

内閣参質一九三第七八号
  平成二十九年四月十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員福島みずほ君提出「テロ等準備罪」(共謀罪)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員福島みずほ君提出「テロ等準備罪」(共謀罪)に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 お尋ねの「共謀」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二の罪における「二人以上で計画した」者とは、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を遂行することについて二人以上で具体的かつ現実的な合意をした者をいう。

三について

 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百五十六条第三項は、「訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない」と規定しており、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪についても、同項の規定に従い訴因を明示する必要がある。

四及び五について

 お尋ねの「組織的犯罪集団の構成員ではない者が前記二の計画に加わった」及び「実行準備行為を伴う重大犯罪を組織的犯罪集団の構成員ではない者に実行させる計画」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、ある者が改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪にいう「その計画をした者」に該当するか否かは、個別具体的な事実関係の下で、その者が、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は・・・組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を「二人以上で計画した者」であると認められるか否かにより決せられることとなるものと考えている。

六について

 お尋ねの予備行為又は準備行為は、現行法上の予備罪又は準備罪を構成する行為である。
 他方、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪における「資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為」(以下「実行準備行為」という。)は、同条に規定する計画行為とともに同罪を構成する行為であって、「その計画をした者のいずれかにより」行われるものである。

七について

 個々の事例が改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の規定による処罰の対象となるか否かについては、同条の規定及び収集された証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるが、実行準備行為は、同条に規定する計画行為とは別の行為であって、「計画をした犯罪を実行するため」の行為であるものに限られるところ、通常、お尋ねの「計画を書面にする行為」は、当該計画行為とは別の行為とはいえず、実行準備行為には当たらないと考えられる。

八について

 犯罪の成否については、収集された証拠に基づき個別に判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二に規定する「計画をした犯罪を実行するための準備行為」が行われ、他の者について同項の罪が成立する場合においても、その時点において、既にその計画から離脱して「二人以上で計画した者」には当たらないと認められる者については、同項の罪は成立しないと考えている。

九について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、犯罪の成否については、法と証拠に基づき個別具体的に判断されるべきものであるが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪が成立するためには、「その計画をした者のいずれかにより」実行準備行為が行われることが必要である。

十について

 改正後組織的犯罪処罰法第七条の二の罪は、一定の刑事事件に関し、証言をしないこと、虚偽の証言をすること等の報酬として、金銭その他の利益を供与した場合等に成立するものである。したがって、弁護人が、証人となる者等との打合せの際に御指摘の「飲み物など」を提供したとしても、それが証言をしないこと、虚偽の証言をすること等の報酬でない限り、同条の罪が成立することはない。