質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第七四号

内閣参質一九三第七四号
  平成二十九年四月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出雇用保険法等の一部を改正する法律における職業紹介や求人等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出雇用保険法等の一部を改正する法律における職業紹介や求人等に関する質問に対する答弁書

一について

 求職者等からの情報提供等により、求人及び募集の内容が虚偽であると疑われる場合等は、都道府県労働局が求人者及び労働者の募集(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第五項に規定する労働者の募集をいう。以下同じ。)を行う者に報告をさせる等により調査を行い、必要があると認められる場合は、求人者及び労働者の募集を行う者に対する指導助言、改善命令、勧告、公表等の手段により、職業安定法違反の是正を図ってまいりたい。

二について

 お尋ねの「固定残業代の実態」の趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十七年度の公共職業安定所における求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る求職者等からの相談の件数のうち、固定残業代に関する求人票の内容が実際と異なっていたものが四十七件である。
 また、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号)において、募集に当たって遵守すべき事項として、青少年が応募する可能性のある募集又は求人について、固定残業代に関する事項を明示することを規定したことは、当該指針に基づく公共職業安定所の指導等とあいまって、固定残業代に関する事項の適切な明示の進展に寄与していると認識している。

三について

 お尋ねの「募集情報等提供事業者の実態」の趣旨が必ずしも明らかでないが、募集情報等提供事業を行う者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいう。以下同じ。)に関する同法の規定について周知を図ることで、都道府県労働局に対して不適切な業務運営が行われている募集情報等提供事業を行う者に関する相談や情報提供が増えると考えている。

四について

 労働者の募集内容の的確な表示等については、労働者の募集を行う者等に義務が課され、指導助言等を通じて適正化を図ることとされている。
 さらに、労働者の募集を行う者に対して、改正法において、募集情報等提供事業を行う者に対する必要な協力を求める努力義務及びその業務の運営の改善向上を図るために必要な措置を講ずる努力義務を課す等の改正を行ったところである。
 このような労働者の募集に関する責任や監督の在り方を踏まえ、募集情報等提供事業を行う者に対して過剰な規制とならないよう、改正法第四条の規定による改正後の職業安定法第四十二条第二項の規定については、労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し必要な協力を行う努力義務としたものである。
 なお、募集情報等提供事業を行う者に対しては、改正法において、職業安定法に基づき報告徴収及び指導助言を行うことができることとしたところであり、これらにより、適正な業務運営の確保に努めてまいりたい。