質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第五七号

内閣参質一九三第五七号
  平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「消極的な意見が大勢を占めた」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十九年三月十三日に厚生労働省が開催した「薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品の取扱いの見直しに係るヒアリング」において、患者の立場で参加した者から、薬剤師が不在のときに薬局が開店していることは矛盾すると思っているとの旨の発言があったところである。

三について

 御指摘の「ヒアリング」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現時点で、薬局において薬剤師が不在の際の第二類医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第三十六条の七第一項第二号に規定する第二類医薬品をいう。)及び第三類医薬品(同項第三号に規定する第三類医薬品をいう。)の取扱いの見直しに係る意見聴取を公開で再度実施することは考えていない。

四について

 御指摘の「関係団体から十分な理解が得られていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十八年六月二日に閣議決定された「規制改革実施計画」における「薬局における薬剤師不在時の第二類・第三類医薬品の取扱いの見直し」(以下「本規制改革」という。)については、「患者本位の医薬分業の推進を前提とし、薬局の調剤応需体制の確保とのバランスなどを考慮しつつ、薬局において、薬剤師不在時にも登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売することができるよう、業界関係者の意見を幅広く聴取した上で、規制を見直す」とされたことを踏まえ、必要な対応を行うこととしている。

五について

 お尋ねの「幅広く意見聴取をした上で規制を見直す」とは、本規制改革における「意見を幅広く聴取した上で、規制を見直す」との記述を指すものと考えるが、これは、規制の見直しを行う際に、幅広く意見を聴取することを意味している。御指摘の「意見聴取の結果がその見直しの内容に反映されなくても構わない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、規制の見直しを検討する際は、当該規制の見直しに係る意見聴取の結果を含む幅広い観点からの検討を行うこととなる。

六について

 お尋ねの事例の有無については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難であるが、平成二十五年から平成二十八年までの間に閣議決定された「規制改革実施計画」に盛り込まれた事項のうち、「関係団体から聴取した意見の大勢が当該規制改革に否定的であるとの理由により、当該規制改革の実施に踏み切れなかった事例」については、承知していない。

七について

 御指摘の「薬局における薬剤師常駐義務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本規制改革については、「患者本位の医薬分業の推進を前提とし、薬局の調剤応需体制の確保とのバランスなどを考慮しつつ、薬局において、薬剤師不在時にも登録販売者が第二類・第三類医薬品を販売することができるよう、業界関係者の意見を幅広く聴取した上で、規制を見直す」としているものであり、薬局の開店時間内は、常時、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が勤務していることを定めた薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和三十九年厚生省令第三号)第一条第一項第一号の規定で定める規制を全て撤廃することを念頭に置いたものではない。
 なお、平成二十七年十月二十三日に厚生労働省が公表した「患者のための薬局ビジョン」(以下「薬局ビジョン」という。)が、「薬剤師が薬局に二十四時間常駐することが前提となっている」ものである又は「薬剤師の薬局への二十四時間常駐を推進」しているものであるという事実はない。また、同省が、「薬剤師の薬局への二十四時間常駐を推進」しているという事実もない。

八について

 御指摘の「二重申請」及び「店舗販売業の許可が必要とされた過去の経緯」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。
 なお、薬局ビジョンが、「薬剤師の薬局への二十四時間常駐を前提とした」ものであるという事実はない。