質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第四九号

内閣参質一九三第四九号
  平成二十九年三月十七日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出森友学園に対する国有地の売り払いに関する質問に対する答弁書

一について

 平成二十八年六月二十日に国から学校法人森友学園(以下「森友学園」という。)に譲渡された大阪府豊中市野田町千五百一番所在の土地(以下「本件土地」という。)については、地下埋設物の撤去及び処分に係る費用を踏まえ算定された適正な対価により譲渡されたものであり、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第九条に違反しているとの御指摘は当たらない。また、本件土地の譲渡においては、御指摘の国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の規定は適用していない。

二について

 お尋ねの「参考も含めて」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地下埋設物の撤去及び処分に係る費用の見積りに使用する単価については、空港請負工事積算基準(昭和四十二年二月二十三日港建第三十七号)を踏まえて設定しているものや、現場状況に精通した工事関係者からヒアリングを行い、他の事業者の価格情報と比較及び検証を行った上で設定しているものがある。

三について

 お尋ねの「費目別内訳」の意味するところが必ずしも明らかではないが、空港請負工事積算基準により算定した地下埋設物の撤去及び処分に係る費用の内訳は、直接工事費が約五億千四百万円、間接工事費が約一億七千二百万円、一般管理費が約七千三百万円及び消費税相当額が約六千百万円である。

四及び五について

 本件土地については、平成二十五年六月三日から同年九月二日までの期間において、財務省近畿財務局が公用・公共用の取得等要望を受け付けたが、森友学園のみが取得等要望書を提出した。平成二十七年五月二十九日に買受けの特約を付した有償貸付契約に基づき森友学園に対して本件土地の貸付けを行い、平成二十八年六月二十日に売買契約に基づき本件土地を譲渡した。また、公用・公共用の取得等要望の受付において森友学園による取得等の要望があったため、一般競争入札の公告は行っていない。

六について

 本件土地の譲渡に係る予定価格は、一億三千四百万円である。