質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第四六号

内閣参質一九三第四六号
  平成二十九年三月十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する再質問に対する答弁書

一について

 テロリズムとは、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知しており、御指摘の「又は」は、「国家等にその受入れ等を強要し」と「社会に恐怖等を与える」とを接続しているものである。

二について

 先の答弁書(平成二十九年二月二十四日内閣参質一九三第二九号)一についてでは、テロリズムの一般的な意味として承知しているところをお答えしたものであり、お尋ねについて網羅的かつ具体的にお答えすることは困難である。

三から五までについて

 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備については、過去の国会における御議論を踏まえ、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことを明確にし、また、重大な犯罪の合意に加えてその実行の準備行為が行われた場合に限り処罰の対象とするものとすること等を考えているところである。
 現在、これらの考え方に基づいた成案を得るべく法律案を検討中であり、その具体的内容等を前提とするお尋ねについて現時点でお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、右に述べた法整備が行われた場合に設けられる罪に係るものを含め、刑事事件の捜査及び公判は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)等に定める適正な手続に従って行われるものと考えている。