質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第三六号

内閣参質一九三第三六号
  平成二十九年二月二十八日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員川田龍平君提出医薬品の広告に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員川田龍平君提出医薬品の広告に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者」は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第六十七条第一項の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置の適用の対象となる者(以下「対象者」という。)を指すものと考えられるところ、お尋ねの「広告を行ってはならないとされている者」とは、現行法令において対象者と同義であり、医薬品製造販売業者(法第十二条第一項の規定に基づく医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)に限られない。

二について

 先の答弁書(平成二十九年二月十七日内閣参質一九三第二四号)二についてでお答えしたとおり、都道府県等においては、医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具をいう。以下同じ。)の広告について、医薬品等による保健衛生上の危害を防止するため、法及び「医薬品等適正広告基準」(昭和五十五年十月九日付け薬発第千三百三十九号厚生省薬務局長通知別紙。以下「基準」という。)に基づき、個別具体的な事案に応じて指導取締りを行っているところであるため、一概にお答えすることは困難であるが、基準第三の五(一)に基づく指導の対象となる者は、医薬品製造販売業者に限られない。