質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第二九号

内閣参質一九三第二九号
  平成二十九年二月二十四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出「テロ」及び「一般の方々」の定義とテロ等準備罪に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「テロ」がテロリズムを指すのであれば、一般には、特定の主義主張に基づき、国家等にその受入れ等を強要し、又は社会に恐怖等を与える目的で行われる人の殺傷行為等をいうと承知している。

二、四及び五について

 お尋ねの「認定をする」及び「認定した」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の菅内閣官房長官の発言及び安倍内閣総理大臣の答弁は、いずれも、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約第五条1(a)(i)に規定する行為を犯罪とする法整備を行うに当たり、テロ組織を含む組織的な犯罪集団と関わりがない方々が処罰の対象とならないことが明確になるよう、法律案の内容について検討中であるという趣旨を述べたものである。

六について

 一般に、テロ組織を含む組織的な犯罪集団は、組織の維持及び拡大等のため様々な犯罪に関与するものであり、お尋ねの「等」とは、テロ組織を含む組織的な犯罪集団が関与して実行されるテロ行為以外の組織犯罪を指す。