質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第一三号

内閣参質一九三第一三号
  平成二十九年二月三日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員糸数慶子君提出原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊急事態宣言に関する質問に対する答弁書

一について

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「法」という。)第二十条第六項の規定に基づき公示して変更した平成二十九年二月三日現在の法第十五条第二項第一号の区域は、南相馬市の一部の区域、川俣町の一部の区域、富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の区域、葛尾村の一部の区域並びに飯舘村の区域である。
 平成二十三年三月十一日時点から現在までに空間放射線量が低減する等、当該区域を含む東京電力ホールディングス株式会社の福島第一原子力発電所(以下「発電所」という。)の周辺地域の状況が変化していることから、法第二条第五号の緊急事態応急対策の適切な実施を確保するため、避難指示の解除等に併せて法第十五条第二項第一号の区域の見直しを行い、公示している。政府としては、今後とも、避難指示の解除に向けて取り組むとともに、解除の状況を踏まえて同号の区域の適切な見直しを行っていく。

二について

 法第十五条第二項の規定に基づき公示している平成二十九年二月三日現在の同項第二号の原子力緊急事態の概要は、「緊急事態該当事象発生日時 平成二十三年三月十一日 十六時三十六分 発生場所 東京電力株式会社福島第一原子力発電所」である。
 原子力緊急事態の概要は、既に発生した事故そのものを表現しており、平成二十三年三月十一日時点から現在まで、変更はされていない。

三について

 法第二十条第六項の規定に基づき公示して変更した平成二十九年二月三日現在の法第十五条第二項第三号の事項は、次の通りである。
(一)避難指示区域の解除 川俣町において設定されている居住制限区域及び避難指示解除準備区域については、平成二十九年三月三十一日午前零時をもって、解除されること。
(二)その他の避難指示区域は、従前の区域が維持されること。
 平成二十三年三月十一日時点から現在までに空間放射線量が低減する等、発電所の周辺地域の状況が変化していることから、緊急事態応急対策に係る関係者が当該地域における活動に際して留意すべき事項を適切に公示するため、当該変化にあわせて同号の事項の見直しを行い、公示している。政府としては、今後とも、必要に応じて同号の事項の適切な見直しを行っていく。