質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第六号

内閣参質一九三第六号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出高敬美・剛姉弟拉致事案に関する質問に対する答弁書

一及び八について

 お尋ねの「高姉弟」に係る事案については、警察における捜査の結果、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するに至ったことから、警察が捜査・調査している北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案ではなく、拉致容疑事案であると警察として判断したものである。

二について

 お尋ねについては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条第一項第一号において、「被害者」を「北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者」と規定しているためである。

三について

 前段のお尋ねについては、平成十九年四月二十七日、北京において、政府は御指摘の「高姉弟」の拉致容疑事案に関し、北朝鮮に対して真相究明を求めた。後段のお尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。

四について

 御指摘の「高姉弟」に係る事案については、拉致問題対策本部のホームページ、警察白書、外務省作成の「パンフレット「北朝鮮による日本人拉致問題」」等に記述している。

五について

 お尋ねのような仮定の御質問にお答えすることは差し控えたい。

六について

 渡辺秀子氏に係る事案については、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案として、関係機関が連携を図りながら、捜査・調査を推進しているが、これまでのところ、北朝鮮による拉致行為があったことを確認するには至っていない。

七について

 御指摘のいわゆる「ストックホルム合意」において、北朝鮮側は、全ての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に、日本人に関する全ての問題を解決する意思を表明した。当該問題を解決する過程で、北朝鮮がお尋ねの「高姉弟」についても調査を実施するかについて、予断することは差し控えたい。