質問主意書

第193回国会(常会)

答弁書


答弁書第四号

内閣参質一九三第四号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項において、「国及び地方公共団体は、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする」と規定しており、政府は、これに基づき、お尋ねの「政府認定拉致被害者」の家族に対し、同法第二条の規定に基づく認定時を含め、適宜適切に情報提供を行っている。

三について

 お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」に係る拉致容疑事案については、警察において捜査しているところであるが、いまだ全容解明に至っていない。
 なお、お尋ねの「十二人の政府認定拉致被害者」の家族に対しては、捜査の経過等について、必要に応じ、適宜適切に情報提供を行っているところである。