質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第一一一号

「医療保護入院の入院手続等の見直し」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年五月十七日

牧山 ひろえ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「医療保護入院の入院手続等の見直し」に関する質問主意書

 政府提出の「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案」(第百九十三回国会閣法第三四号)、いわゆる「精神保健福祉法」改正案のうち、「医療保護入院の入院手続等の見直し」について、以下の通り質問する。

一 同改正案では、医療保護入院の手続において、家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合に、市町村長同意による医療保護入院を行うことを可能とすることとされているが、家族等が同意・不同意の意思表示を行わないと判断する基準はどういったものか。つまり、患者の居住地を管轄する市町村長は、いつの段階で、どのような方法を用いて、「家族等の全員がその意思を表示することができない」、「同意、不同意の意思表示を行わない」場合であると確認し、医療保護入院の手続を進めるのか。

二 平成二十五年に行った前回の精神保健福祉法改正によって、患者の家族等がいない場合に市町村長の同意により医療保護入院を行うことが可能となったが、どのような過程を経て、最終的に患者の家族等がいないと判断するのか。また、その判断の後、患者の家族等の存在が判明して、トラブルになった事例はあるか。

三 市町村長同意事務処理要領では同意後の事務として「入院の同意後、市町村の担当者は、速やかに本人に面会し、その状態を把握するとともに市町村長が同意者であること及び市町村の担当者への連絡先、連絡方法を本人に伝えること。なお、同意後も面会等を行うなどにより、本人の状態、動向の把握等に努めること。」と定められている。この要領の規定通りに運用されているか調査しているか。調査しているならばその結果を示されたい。

  右質問する。