質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第九五号

菅官房長官の憲法改正に係る認識に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年五月一日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   菅官房長官の憲法改正に係る認識に関する質問主意書

一 菅官房長官は本年四月二十八日の閣議後の記者会見において、記者団が憲法改正の必要性を質問したのに対し、「施行から七十年の間に、世の中が大きく変わったことも事実だ。環境問題や私学助成、参議院選挙の在り方など、当時は想定されなかった憲法上の論点も生じている」と述べたと報道されている。
 また、二〇一五年一月十日の報道番組においても、「憲法改正で最初に取り組むテーマとして、環境権を創設することや、私学助成が違憲の疑念を抱かれないような表現に変更することを挙げた。「環境権は憲法に書かれていない。私学は社会で受け入れられている。そういうことから直していくのが大事だ」と述べた。」と報道されているところである。
 菅官房長官は、行政権を司る内閣の責任者として、環境問題と私学助成に関する行政運営においてどのような憲法改正すべき問題が生じていると考えているのか、菅官房長官に確認の上、政府として答弁されたい。

二 前記一において、仮に菅官房長官において、環境問題や私学助成に関する問題について、明確かつ具体的な憲法改正の必要性及び合理性の事実に関する認識を有していないのであれば、安易に憲法改正の必要性に言及した、内閣の責任者として軽率極まりない発言であり、何よりも、憲法の定める国民主権原理にも反する発言ではないのか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。