質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第七五号

「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年四月三日

福島 みずほ   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」に関する質問主意書

 政府は、今年三月二十一日に「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「本改正案」という。)を閣議決定した。本改正案について、次の通り質問をする。

一 政府は、「テロ等準備罪」の創設が必要であると説明してきたが、本改正案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「改正組織的犯罪処罰法」という。)の第一条の目的規定に「テロ対策」が盛り込まれていないのはなぜか。そもそも、政府が締結しようとしている国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(以下「国際組織犯罪防止条約」という。)がテロ対策を目的とした条約ではないからではないか。

二 「テロリズム」の定義が本改正案にないのはなぜか、その理由を説明されたい。

三 改正組織的犯罪処罰法第六条の二にある「組織的犯罪集団」の定義に「テロ」の文言がないのはなぜか、その理由を明示されたい。国際組織犯罪防止条約がテロ対策を目的とした条約ではないからではないか。

四 「テロ等準備罪」の対象となる二百七十七の犯罪のなかに、収賄罪と贈賄罪が入っているが、収賄について「テロ等準備罪」が成立した段階で贈賄が存在していない場合、贈賄についての「テロ等準備罪」は成立しない。このことは、収賄と贈賄が必要的共犯であることに反する結果となるのではないか。

五 事前収賄も「テロ等準備罪」の対象となる犯罪である。選挙の際、事前収賄について「テロ等準備罪」が成立した一方、事前収賄した候補者は落選したとする。この場合、候補者が落選したため事前収賄罪は成立しないにもかかわらず、事前収賄についての「テロ等準備罪」は成立することになる。これは、極めて不公平あるいは不均衡な結果となるのではないか。政府の見解を示されたい。

六 沖縄の辺野古の米軍キャンプ・シュワブゲート前にブロックを積み、工事車両の進入を阻む目的で集まった団体が、ブロックを積むことを共謀し、その団体の構成員の一人がブロックの購入等のためATMでお金をおろしたというケースを想定した場合、組織的威力業務妨害について「テロ等準備罪」が成立するということでよいか。

七 ある組織的犯罪集団において、その実行を共同の目的とする犯罪と、当該組織的犯罪集団が実際に計画した犯罪とが異なることはあり得るのか。異なることがある場合、当該組織的犯罪集団の共同の目的が何の犯罪を実行することであるのかの認定はどのようになされるのか、説明されたい。

八 計画した犯罪を実行するための準備行為についてお聞きする。犯罪を計画する者が、第三者にその計画について話すことも準備行為と言えるか。また、関係場所の下見をすることと散歩とは、その行動の外見上、何ら差異はない。これをどのように区別し、その行動が関係場所の下見であると判断するのか。また、ATMでお金をおろすことは、生活費のためにおろすのか、犯罪の実行のためにおろすのかは外見上は判別ができない。これをどのように準備行為と区別をするのか、それぞれ具体的に明示されたい。

  右質問する。