質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第四四号

家庭における両性の平等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年二月二十八日

石井 苗子   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   家庭における両性の平等に関する質問主意書

 平成二十九年一月二十六日、東京高裁は、別居中の夫妻が長女の親権を争った訴訟の控訴審判決を言い渡した。この判決に関する報道の中に、裁判所が親権者を決定する際の基準の一つとして「母親優先の原則」があるとするものがあった。
 これを踏まえ、以下質問する。

一 過去二十年間と、昭和五十年からの二十年間のそれぞれにおいて、裁判所が「母親」を親権者として決定し、これが確定した割合について、政府の把握するところを明らかにされたい。また、現在、裁判所が親権者を決定する際の基準の一つとして「母親優先の原則」が適用されているというのは事実か、事実であるならば、それはどの法律のどの条文に基づくものか、政府の見解を明らかにされたい。

二 前記一に関して、「母親優先の原則」なるものがあるとすれば、これは憲法第十四条に定める「すべて国民は、法の下に平等であつて、(中略)性別(中略)により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」との規定に抵触するのではないか、政府の見解を示されたい。

三 「平成二十八年度男女共同参画基本計画関係予算額(分野別内訳表)」をみると、「第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶」との項目がある。これは、あたかも暴力は、男性から女性に対して行うものであり、女性による男性への暴力は存在しないかのような表現であって不適切ではないか、政府の見解を示されたい。

四 政府が閣議決定した「第四次男女共同参画基本計画」における「第7分野 女性に対するあらゆる暴力の根絶」の「成果目標」では、平成三十二年までにDV被害を相談した女性の割合を七十パーセントとする旨の目標が記載されている。この数値目標の根拠は何か、政府の見解を示されたい。

  右質問する。