質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第三六号

医薬品の広告に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年二月二十日

川田 龍平   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   医薬品の広告に関する再質問主意書

 十兆円とされる医療用医薬品の国内市場がさらに拡大する現在、社会には様々な医薬品の情報があふれている。製薬会社が広告会社と契約を結んでいる例、広告会社やNPOが生活習慣病や感染症予防などの普及啓発の目的でシンポジウムを開催する例、医療用医薬品の比較を行う雑誌記事、特定の医薬品の品名を挙げてその効果を紹介するTV番組やウェブサイト、さらには患者がSNSで特定の医薬品の効果を褒めるアフィリエイト広告など、日々、新たな広告手段が開発されている。
 そこで、医療用医薬品の広告規制について質問(第百九十三回国会質問第二四号)をしたが、質問の意味するところが必ずしも明らかではないとして明確な答弁がなかったので、再度以下の通り主旨を明確にして質問する。

一 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第六十七条において、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限されている者、並びに同法施行規則第二百二十八条の十第二項において、広告を行ってはならないとされている者は、医薬品製造販売業者のみか。

二 一九八〇年十月九日付厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」第3の5医療用医薬品等の広告の制限の(1)において、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならないとされている者は、医薬品製造販売業者のみか。

  右質問する。