質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第九号

「我が国による主な対北朝鮮措置」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年一月二十日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   「我が国による主な対北朝鮮措置」に関する質問主意書

 平成二十八年十二月に外務省から発表された「我が国による主な対北朝鮮措置(概要)」のうち、「人・船舶・航空機の往来」について質問いたします。

一 人的往来の規制の中に、今回、我が国が独自の措置として、「②在日の北朝鮮当局職員等による北朝鮮を渡航先とした再入国の原則禁止(対象者を従来より拡大)」とあります。具体的に、どのような者が対象者として追加されたのですか。また、原則禁止とありますが、どのような場合に禁止されないのでしょうか。

二 人的往来の規制の中に、今回、我が国が独自の措置として、「⑦在日外国人の核・ミサイル技術者の北朝鮮を渡航先とした再入国禁止(対象者を従来より拡大)」とあります。具体的に、どのような者が対象者として追加されたのですか、具体的にお示しください。

三 人的往来の規制には①から⑦までありますが、これまでに規制を受けた者は何人いるのですか。平成二十八年十二月一日までに規制を受けた人数について、①から⑦まで個別にお示し下さい。

四 「全ての北朝鮮籍船舶(人道目的のものも含む)、北朝鮮に寄港した全ての船舶(日本籍船舶を追加)及び制裁対象者関連等の船舶の入港禁止」とあります。一方でいわゆるストックホルム合意の「日本側」の第七に、「人道的見地から、適切な時期に、北朝鮮に対する人道支援を実施することを検討することとした。」とあります。具体的にはどのような手段で人道支援を実施するのでしょうか。

五 「北朝鮮との間の航空チャーター便の乗入れ禁止」とありますが、平成三十二年に開催が決定している東京オリンピック・パラリンピックについてもこの規制は適用されるのでしょうか。

六 「禁制品を積載している疑いのある航空機の離着陸・上空通過の不許可」とありますが、誰がどのようにして禁制品を積載している疑いを調査し、誰がどのようにして航空機の離着陸・上空通過の不許可の決定を下すのでしょうか。
 また、万一、不許可の決定を下したにもかかわらず、これに従わない場合にはどのような罰則が科され、どのような措置が取られるのですか。

七 政府は、これまでに国連安保理決議に基づく措置をはじめ、我が国独自の対北朝鮮措置を実施してきましたが、残念ながら、拉致被害者に関しては平成十四年十月に五名が帰国を果たしたものの、それ以降には誰一人として取り戻すことができていません。
 我が国独自の対北朝鮮措置は拉致問題を解決するうえで有効な措置だとお考えですか。また、我が国独自の対北朝鮮措置は北朝鮮の核、ミサイル開発の抑止力となっているとお考えですか。その認識をお示しください。

  右質問する。