質問主意書

第193回国会(常会)

質問主意書


質問第四号

政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十九年一月二十日

有田 芳生   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   政府認定拉致被害者の家族への情報提供に関する質問主意書

 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づき北朝鮮によって拉致されたことが政府によって認定された被害者(以下「政府認定拉致被害者」とする)の家族に対する情報提供について質問します。

一 政府は政府認定拉致被害者の家族に、認定するに至った事実と根拠について拉致問題対策本部などが説明したことがあると認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者の家族についてそれぞれお答えください。

二 政府は政府認定拉致被害者についての情報が報道されたとき、拉致問題対策本部などがその真偽について政府認定拉致被害者の家族に説明をしたことがあると認識していますか。「必要に応じて行っている」というこれまでの私の質問に対する答弁は、政府認定拉致被害者の家族が否定しているとおり、事実ではありません。なぜ政府認定拉致被害者の家族に説明をしないのでしょうか。その理由をお答えください。

三 政府は政府認定拉致被害者がどのような方法で拉致されたと認識していますか。いまだ帰国していない十二人の政府認定拉致被害者についてそれぞれお答えください。またその方法を一般に公開していないなら、政府認定拉致被害者の家族には説明しましたか。もししていないなら理由は何ですか。「捜査に支障がある」というのなら、事件からすでに四十年前後の時間が経過しているのに、どんな問題があるというのですか、具体的にお答えください。

  右質問する。