質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第一〇〇号

内閣参質一九二第一〇〇号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出安倍政権の平成二十六年五月十二日の時点における昭和四十七年政府見解の理解に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十六年五月十二日の参議院決算委員会における近藤内閣法制局第一部長(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものである。

二について

 お尋ねの「安倍政権は・・・認識するに至った」及び「認識に至った」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難である。