質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第九五号

内閣参質一九二第九五号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員小西洋之君提出平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出平野博文国務大臣の「集団的自衛権行使は憲法九条の下では許されない」との国会答弁に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 憲法第九条の下において「武力の行使」の三要件を満たす場合の限定的な集団的自衛権の行使が許されるという考え方は、「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」(平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の平成二十一年十一月十九日の参議院内閣委員会における平野内閣官房長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。