質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第六五号

内閣参質一九二第六五号
  平成二十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出学校外の施設を利用する不登校児童生徒等への災害共済給付制度の適用の可否に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出学校外の施設を利用する不登校児童生徒等への災害共済給付制度の適用の可否に関する質問に対する答弁書

一、二の6及び三の1について

 災害共済給付は、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)により、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園又は幼保連携型認定こども園(以下「学校」という。)の管理下における児童生徒等の災害について行われるものであり、御指摘の「公私の学校外施設」の管理下における児童生徒等の災害を対象とするものではないが、児童生徒等が、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第五条第二項第二号に掲げる「学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合」であると認められるときには、学校の施設外において発生した児童生徒等の災害であっても災害共済給付の対象となり得るものである。

二の1から4までについて

 お尋ねの「統計の項目とする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害共済給付契約は、学校の設置者がセンターとの間で締結するものであり、御指摘の「公私の学校外施設」が契約者となることはないことから、お尋ねの「加入契約数」及び「給付件数」についてお答えすることは困難であり、また、文部科学省や災害共済給付の実施主体であるセンターにおいて、お尋ねの「周知」は行っていない。

二の5について

 お尋ねの「「学校の管理下」という言葉に代えて、新たに適切な文言や解釈を検討する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、災害共済給付契約は、学校の設置者がセンターとの間で締結するものであり、御指摘の「公私の学校外施設」が契約者となることはない。

二の7について

 災害共済給付契約は、学校の設置者がセンターとの間で締結するものであり、御指摘の「公私の学校外施設」が契約者となることはないことから、文部科学省や災害共済給付の実施主体であるセンターにおいて、お尋ねの「周知」は行っていないが、児童生徒等の保護者に対する災害共済給付制度に関する周知については、学校の設置者において適切に行われているものと認識している。

三の2及び3について

 お尋ねの「災害共済給付制度と同様の公的保障制度」及び「そのような制度」の意味するところが明らかではないことから、お答えすることは困難であるが、御指摘の「公私の学校外施設」を契約者とし、同施設の管理下における児童生徒等の災害に対して必要な医療費等の支給を行う制度であって、国が所管するものはない。