質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三九号

内閣参質一九二第三九号
  平成二十八年十一月二十九日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員山本太郎君提出憲法第二十六条第二項に定められた「普通教育」の定義及び学校教育法第十七条に定められた「就学させる義務」の定義等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山本太郎君提出憲法第二十六条第二項に定められた「普通教育」の定義及び学校教育法第十七条に定められた「就学させる義務」の定義等に関する質問に対する答弁書

一について

 憲法第二十六条第二項にいう「普通教育」とは、一般に、全国民に共通の一般的、基礎的な教育をいうものと認識している。

二について

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十七条第一項又は第二項に規定する「就学させる義務」の「就学」とは、これらの規定に規定する学校に在学し、出席することであると解している。これらの規定に規定する「就学させる義務」が履行されているか否かについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、御指摘のような仮定の事例について限られた与件のみに基づいて判断することはできず、一概にお答えすることは困難であるが、これらの規定は、お尋ねの「就学させる義務」として、保護者に対し、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を小学校等に就学させる義務を負わせるとともに、子が小学校等の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、子を中学校等に就学させる義務を負わせているものである。また、個々の学説についての見解を述べることは差し控えたい。

三について

 「不登校児童生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い等について」(平成十七年七月六日付け十七文科初第四百三十七号文部科学省初等中等教育局長通知)においては、「我が国の義務教育制度を前提としつつ、一定の要件を満たした上で、自宅において教育委員会、学校、学校外の公的機関又は民間事業者が提供するIT等を活用した学習活動を行った場合、校長は、指導要録上出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとする」としており、高等学校の不登校生徒が同様の学習活動を行った場合には、指導要録上の出席扱いとすること及びその成果を評価に反映することができることとはしていないが、小学校、中学校等において、そのような取扱いがなされていることについては、これらの学校から進学する生徒を入学させる高等学校等にも周知しているところである。これを踏まえ、先の答弁書(平成二十八年六月二日内閣参質一九〇第一二二号)四の1についてでは、当該通知に係る取扱いについて全ての小学校、中学校及び高等学校等において周知している旨を答弁したものであり、「不登校の高等学校の生徒が自宅においてIT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いが両答弁で矛盾している」との御指摘は当たらない。