質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三二号

内閣参質一九二第三二号
  平成二十八年十一月二十五日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出「年金機能強化法」改正案により平成二十九年八月から実施される年金受給資格期間短縮に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出「年金機能強化法」改正案により平成二十九年八月から実施される年金受給資格期間短縮に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「高校等の学習指導要領に組み入れ、より深くより厚みのある教育を行うこと」については、文部科学省において、高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)の公民科における学習内容として、「社会保障について理解を深めさせる」こととし、その解説において「社会保障制度の意義や役割を理解させるとともに、現状と課題などを、医療、介護、年金などの保険制度においてみられる諸課題を通して理解させる」ことを示すなど、各学校において公的年金制度を含む社会保障制度について適切に指導することとしている。
 厚生労働省としては、若年層に対する公的年金制度に関する教育は重要であると考えており、同省職員による大学等での講義や、日本年金機構(以下「機構」という。)の年金事務所と高等学校等との協力による年金セミナー等を実施しているところである。
 厚生労働省としては、引き続き、文部科学省をはじめとする関係機関と連携して、公的年金制度に関する教育に積極的に取り組んでまいりたい。

二について

 低年金の高齢者への対策としては、社会保障と税の一体改革における年金生活者支援給付金の創設並びに医療及び介護の保険料の負担の軽減並びに生活困窮者自立相談支援事業等による支援とともに、利用し得る収入、資産等を活用してもなお最低限度の生活を維持することができない者に対しては、生活保護制度により最低限度の生活を保障し、社会保障制度全体で総合的に対応していくこととしている。

三について

 お尋ねの合算対象期間については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条第一項等の規定により定められており、年金を請求する者からの申出に基づき、機構において、その者が申し出た期間が合算対象期間に該当することについて、これを証する書類等により確認し、確定することとなる。
 また、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十四号)による平成二十九年八月からの年金の受給資格期間の短縮に伴い、機構から保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が十年に満たない者に対して年金の受給資格期間の短縮に関するお知らせを送付することとしており、そのお知らせの作成に当たっては、具体的な例を挙げること等により、合算対象期間についても分かりやすい内容となるよう工夫してまいりたい。