質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第二三号

内閣参質一九二第二三号
  平成二十八年十一月十一日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員有田芳生君提出人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員有田芳生君提出人権教育・啓発と北朝鮮人権人道課題に関する質問に対する答弁書

一について

 政府は、平成二十三年度から平成二十八年度(平成二十八年四月一日から同年十一月七日までの間に限る。)までの間、御指摘の「日本人妻問題」のみに焦点を当てた人権教育及び人権啓発に関する取組は行っていないが、「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」を中心に、「日本人妻問題」を含めた「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、啓発冊子の配布等の取組を広く行っている。

二について

 お尋ねの「今回が初めてという行事等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「政府が取り組もうとしている行事等」として、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題」についての関心と認識を深めるため、シンポジウムの開催、啓発冊子の配布等の取組を広く行う予定である。

三について

 お尋ねについては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律(平成十八年法律第九十六号)第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国民世論の啓発を図ることに努めてまいりたい。

四について

 御指摘の「平成二十六年十一月以降の「北朝鮮人権状況決議」」の意味するところが必ずしも明らかではなく、平成二十六年十二月十八日(現地時間)以降に国際連合総会本会議及び国際連合人権理事会本会議において採択された各決議において言及されている国連調査委員会の報告書の個々の文言が意味するところについて、政府としてお答えする立場にないが、いずれにせよ、政府としては、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律第二条第三項等の規定に基づき、引き続き国民世論の啓発を図ることに努めてまいりたい。

五について

 御指摘の「各部局」における「職場内人権問題研修」及び「「北朝鮮当局による拉致問題等」以外の人権課題」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十六年度及び平成二十七年度には、各省庁において、「北朝鮮当局による拉致問題等」を含め、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成十四年三月十五日閣議決定)に掲げる各人権課題に関する研修を実施した例がある。