質問主意書

第192回国会(臨時会)

答弁書


答弁書第三号

内閣参質一九二第三号
  平成二十八年十月四日
内閣総理大臣 安倍 晋三   


       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員中野正志君提出外国籍併有者の公務就任に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員中野正志君提出外国籍併有者の公務就任に関する質問に対する答弁書

一について

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)においては、日本国民で、衆議院議員については年齢満二十五年以上の者、参議院議員については年齢満三十年以上の者は、同法第十一条第一項、第十一条の二若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により被選挙権を有しないこととされる者に該当しなければ、それぞれ当該議員の被選挙権を有するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられていない。
 被選挙権の在り方は民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わる事柄であり、国会議員の被選挙権の在り方については、各党各会派において御議論いただくべき事柄と考えている。

二について

 お尋ねの国務大臣への就任については、当然に、日本の国籍を必要とすると解されるが、我が国の法令上、内閣総理大臣については国会の議決による指名に基づいて天皇が任命し、その他の国務大臣については内閣総理大臣が任命するものとされており、御指摘の「外国籍併有者」に関する規定は設けられていない。

三について

 お尋ねについては、外務公務員について、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第七条第一項において「国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない」と規定されている。

四について

 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に定める各届出によっては国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)第十四条第一項の外国の国籍を有する日本国民であるか否かを確実に把握できるものではなく、また、戸籍法に定める各届出が適切に行われていない場合も考えられるため、政府において、外国の国籍を有する日本国民の数を正確に把握しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、国籍法及び戸籍法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十五号)により国籍選択制度が導入された昭和五十九年度から平成二十七年度までの間に四万八千六百九十一人が国籍法第十四条第二項の規定による日本の国籍の選択の宣言を行い、戸籍法第百四条の二の規定に基づく国籍の選択の届出を行ったと把握している。

六について

 現在までに国籍法第十五条第一項に規定する催告を行ったことはない。