質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第一一〇号

小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月十四日

小西 洋之   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   小中高の附属学校において、いじめ防止対策推進法の適正な運用を直ちに確保すべきことに関する質問主意書

一 いじめ防止対策推進法が施行されて三年を経過しているが、各地で痛ましいいじめによる自死が続いていることは誠に遺憾である。特に、これらの自死事件において文部科学省通知「いじめ防止対策推進法に基づく組織的な対応及び児童生徒の自殺防止について」等で示されている「学校いじめ対策委員会」の組織、運用の在り方などが殆ど確保されていない実態が認められる。この点、本年十一月二十九日に東京学芸大が発表した東京学芸大付属高校におけるいじめ事件においても同様の事態の存在が推察されるところである。
 この際、教職員養成課程等を有する各国立大学法人が設置する小中高の附属学校においては、直ちに当該文部科学省通知の実施状況を調査し、必要な改善を行うべきであると考えるが、政府の見解如何。

二 前記「一」において、文部科学省にあっては各附属学校におけるいじめ防止対策推進法の適正な運用の確保(学校いじめ防止基本方針の内容の適切性等)について適宜報告を求め、あるいは、文部科学省自ら精査していくべきであると考えるが、政府の見解如何。

三 教職員養成課程等を有する各国立大学法人においては、その設置する小中高の附属学校との連携のもと、「学校いじめ対策委員会」の組織及び運用の在り方、年間の学校教育活動全体を通じた体系的かつ計画的な「学校いじめ防止プログラム」の在り方、学校いじめ防止基本方針における「早期発見及び事案対処のマニュアル」の在り方等について研究開発等を行い、全ての学校における適切な法の運用に資するよう努めるべきと考えるが、政府の見解如何。

  右質問する。