第192回国会(臨時会)
質問第九七号 岡田国務大臣の「日本国憲法は集団的自衛権の行使は認めていない」との国会答弁に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十八年十二月十四日 小西 洋之
参議院議長 伊達 忠一 殿 岡田国務大臣の「日本国憲法は集団的自衛権の行使は認めていない」との国会答弁に関する質問主意書 平成二十二年一月二十六日の衆議院本会議の質疑において、岡田克也国務大臣は、「従来の政府の考え方、舛添委員も与党としてその考え方の下でやっておられたと思いますけれども、日本国憲法は、集団的自衛権、それは自然権として自衛権を持っておりますけれども、しかしその行使は認めていないと、こういうことであります。」と答弁している。 これを踏まえ質問する。 一 この岡田大臣の答弁は、法理として、限定的な集団的自衛権の行使を違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。 二 この岡田大臣の答弁にある「集団的自衛権」との文言は、限定的な集団的自衛権を含むあらゆる集団的自衛権を意味すると理解してよいか。そうであるならば、この答弁は文理として、あらゆる集団的自衛権の行使が憲法上許されないとしているのであるから、あらゆる集団的自衛権の一部分を構成する限定的な集団的自衛権の行使も憲法上許されず違憲であると述べた答弁であると理解してよいか。 三 政府として、この岡田大臣の答弁の趣旨をどのように理解しているか、具体的に示されたい。 右質問する。 |