質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第五一号

国際人道法違反が続く宮古島への自衛隊配備に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十二月九日

伊波 洋一   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   国際人道法違反が続く宮古島への自衛隊配備に関する再質問主意書

 第百九十二回国会質問第九号(以下「前回質問」という。)への答弁書(内閣参質一九二第九号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、以下更に質問する。

一 避難実施要領のパターンを作成していない市町村が存在する都道府県において、当該市町村に対して避難実施要領のパターンの作成支援を、市町村国民保護計画の作成支援に準じて実施していない都道府県名の一覧を示されたい。

二 避難実施要領のパターンを作成していない市町村の割合を各都道府県別に示されたい。

三 前回答弁書二についてでは、「避難実施要領のパターンが未作成となっている理由としては、一般的には、防災に係る計画等の策定を優先的に実施していること等が挙げられる」とあるが、既にほとんどの市町村において国民保護計画が作成されてから約十年の期間が経過しているにもかかわらず、ほとんどの市町村が避難実施要領のパターンを未作成という異常事態に陥っている。前回答弁書二についてでは、「政府としては、武力攻撃事態等における避難実施要領のより迅速な策定のために、今後とも引き続き、未作成市町村に対し、避難実施要領のパターンの作成を働きかけてまいりたい。」とあるが、国際人道法の国内実施を確実にするためにも、全市町村が同パターンを作成し終える目標年を示されたい。

四 前回答弁書三についてでは、「政府としては、平成二十八年十月十七日時点で、お尋ねのあった事項についての情報を把握していないため、お答えすることは困難である」とあるが、あまりに無責任な態度と言わざるを得ない。以下に宮古島市国民保護計画三十三頁を改めて引用するのでこれを確認したうえ、同引用中の①から④の情報を宮古島市が把握済みであるかどうかを同市から聴き取り、政府として把握し、同市による同情報の把握状況を示されたい。
 宮古島市国民保護計画三十三頁「市は、県及び指定地方公共機関との連携協力に努めるとともに、以下に掲げる情報を把握するものとする。【全住民の避難を想定した場合に把握しておくべき情報】①島の全住民を避難させた場合に必要となる輸送手段②想定される避難先までの輸送経路③島外からの輸送手段を受け入れる場合の受入体制④島内にある港湾、空港等までの輸送体制など」

五 宮古島市国民保護計画六十八頁(避難実施要領の策定)には、「市長は、避難の指示の通知を受けた場合は、直ちに、あらかじめ策定した避難実施要領のパターンを参考にしつつ、避難の指示の内容に応じた避難実施要領の案を作成するとともに、当該案について、各執行機関、消防機関、県、県警察、宮古島海上保安署、自衛隊等の関係機関の意見を聴いた上で、迅速に避難実施要領を策定する。その際、避難実施要領の通知・伝達が避難の指示の通知後速やかに行えるようその迅速な作成に留意する。避難の指示の内容が修正された場合又は事態の状況が変化した場合には、直ちに、避難実施要領の内容を修正する。」とあるが、避難実施要領のパターンが未作成のままの宮古島市に避難実施要領の迅速な策定や、状況変化に応じた避難実施要領の内容修正は可能と考えているのか、政府の見解を示されたい。

六 市町村が複数の避難実施要領のパターンをあらかじめ作成することについては、国民保護法第三十二条第一項に規定する国民の保護に関する基本指針を根拠とするのではなく、同法第十条に規定する「国の実施する国民の保護のための措置」を根拠として国が実施させなければならないものと考える。よって、避難指示の通知後市町村が迅速に避難実施要領を策定し、同要領の通知・伝達を行えるよう、あらかじめ同要領のパターンを複数作成させておくことは、国民保護法第十条の規定により国が実施しなければならない法的義務であると考えるが、政府の見解を示されたい。

七 前回質問六で述べたように、宮古島市長は、中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)に伴う宮古島陸自配備計画に関して、関係法令との適合性確認が承認の基準になる旨発言しているが、中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)に伴う宮古島への陸自配備を承認するか否か判断する際、宮古島市は国民保護法の規定に照らして判断する必要があると政府も認識しているか、明らかにされたい。
 認識している場合、国民保護法の実効性を担保するための避難実施要領のパターンの作成に向けて、政府はどのように宮古島市を指導していくのか、その手順を示されたい。

八 前回答弁書九についてでは、「宮古島への自衛隊の部隊の配置は、我が国への攻撃を抑止する効果を高めるものであり、「中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)」(平成二十五年十二月十七日閣議決定)に基づき、南西地域の防衛態勢強化の一環として、宮古島へ自衛隊の部隊を配置できるよう取り組んでいく考えである。」とあるが、我が国への攻撃を抑止する効果を高める防衛力を宮古島に配備する予定があるのか示されたい。

九 二回の宮古島説明会で防衛省から示された、宮古島に配備する予定の主たる防衛力は「地対空誘導弾」と「地対艦誘導弾」だが、両誘導弾は島に近づく敵軍に対処するための防衛力であり、決して他国を攻撃できるようなものではないとの説明を宮古島市民は防衛省から繰り返し受けている。この説明からすると、両誘導弾は宮古島防衛のための「対処力」であり、攻撃を思いとどまらせる抑止力にはなりえない。一般的に抑止力とは、核抑止力に代表される「攻撃をはるかに上回る反撃力」や、完璧な迎撃体制など「攻撃不能な防御力」のことである。例えば、中国人民解放軍は千規模の弾道ミサイルや相応の核弾頭を所有している。この攻撃を上回る反撃力は宮古島に配備する予定の両誘導弾にはなく、抑止効果は期待できない。また、宮古島に配備する予定の両誘導弾では、中国や北朝鮮からの弾道ミサイルを完璧に迎撃することは不可能であり、やはり抑止効果は期待できない。前記八に対して配備する予定があるとした場合、その防衛力について、両誘導弾以上の抑止効果を有するものなのかを含め、具体的に示されたい。両誘導弾以上の抑止効果を有する防衛力を宮古島に配備する計画があるのであれば、具体的に示されたい。

十 平成二十八年十二月九日現在、宮古島に存在している国際法上の軍事目標を示されたい。

十一 中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)に基づく防衛力の整備を完了した際に宮古島に存在することとなる国際法上の軍事目標を示されたい。

十二 前記十一の軍事目標のうち中期防衛力整備計画(平成二十六年度~平成三十年度)に伴い配備される防衛力は、尖閣諸島や宮古海峡の防衛目的としても機能するか、政府の見解を示されたい。

十三 尖閣諸島等においてグレーゾーン事態が発生した場合には、宮古島や石垣島への観光客を対象とした「渡航自粛」、「渡航中止勧告」、「退避勧告」などを発令する措置が、観光客(国民)を保護するうえで必要と考えているか、政府の見解を示されたい。

  右質問する。