質問主意書

第192回国会(臨時会)

質問主意書


質問第三一号

国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  平成二十八年十一月十四日

青木 愛   


       参議院議長 伊達 忠一 殿



   国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する質問主意書

 国土交通省が策定している「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年三月九日閣議決定、平成二十六年九月三十日改正)において「法令に違反して社会保険に加入していない建設業者について、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な対策を講ずるものとする」、「元請業者に対し社会保険未加入業者との契約締結を禁止することや、社会保険未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図るものとする」とされていることを確認した上で、「遅くとも平成二十九年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである」、「遅くとも平成二十九年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としている。更に協力会社の社会保険に対する意識を高めるため、元請企業は協力会社に対して、「社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協力会社から再下請企業に対しても」社会保険加入状況の定期把握等を行うよう指導することが記載されている。
 以上を踏まえ、次の事項について質問する。

一 元請企業と下請企業又は下請企業と再下請企業の請負契約の見積段階で、法定福利費が必要経費として適正に確保され、確実に下請企業又は再下請企業に支払われるようにならなければ法令遵守はできないが、見積段階における法定福利費相当の不当な値引きや工事費の減額等があったと認められた場合どのような行政指導を行うのか。

二 今後、民間建設工事においても、作業員の社会保険加入状況を確認し、加入を確認できない場合には当該作業員の現場入場を制限するよう求めていく方針であるのか。

  右質問する。